2008年10月アーカイブ
『任意継続』の恐ろしさ!
こんにちは。労務事業部です。
『年金・定年』テーマの第4回目は、
『定年退職後の医療保険制度』について書きたいと思います。
定年退職し、加入していた健康保険から脱退した場合、
次の医療保険制度としては、下記の4つほどが考えられます。
①再就職し、次の勤め先の健康保険に加入する。
②加入していた健康保険の任意継続被保険者になる。
③国民健康保険に加入する。
④家族の被扶養者になる。
任意継続(②)に加入した後、
国民健康保険(③)に加入される方が多いでしょう。
ですので、任意継続についてのお話をさせていただきたいと思います。
健康保険の『任意継続』は、被保険者期間が継続して
2ヶ月以上ある場合、退職後も引き続き最長2年間、
個人で健康保険に加入出来る制度です。
大半の方は、退職後、いきなり国民健康保険に加入するのでは無く、
この任意継続に加入する方が保険料が安くなります。
なぜなら、国民健康保険は、市区町村によって異なりはしますが、
前年度の所得によって、保険料が決められてしまうため、
退職直後の1年間は、保険料が高くなってしまうからです。
また、任意継続保険料には、上限額が設定されているので、
一定ライン以上の給料を貰っておられた方は、
その上限保険料を支払えば良いためです。
※協会けんぽの場合、現在上限22,960円/月
(介護保険該当者26,124円/月)
ザッとした判断基準としては、
国民健康保険料年額>任意継続保険料@22,960円×12ヶ月=275,520円
なら任意継続に加入する方が得なのです。
しかし、『任意継続』の加入にあたっては、大きな注意事項が2点ほどあります。
①任意継続の申請は、退職の翌日から20日以内にしなければなりません。
この期限は、厳格です。1日過ぎても認めてくれません。
②保険料は毎月10日までに納める。
(但し、第1回目は、申請時に納める。)
この期限も厳格で、期限を過ぎると資格を喪失してしまいます。
以前こんなことがありました。
会社の経理の方が、本来なら退職日が30日であるにもかかわらず、
20日で社会保険事務所に資格喪失の手続きをしてしまいました。
後日、その従業員の方が
『任意継続の手続きが出来ない!どうにかしてほしい』
と会社に言って来られました。
青ざめた経理の方が、私に相談をしてこられたのですが、
結局、色んな書類を社会保険事務所に提出し、
本来の退職日は30日であったことを
証明することで、事なきを得たのですが、
結構、大変だった記憶があります。
皆様も、くれぐれも任意継続の『期限』には、ご注意下さい!
おにぎり屋 "たんと" で学ぶ経営と会計
開業編 ~ 売上計画を立てよう ~ 第四話
毎週土曜は「おにぎり屋 "たんと" で学ぶ経営と会計
開業編 ~ 売上計画を立てよう ~」の時間がやってまいりました。
今回で第4話になります。
さらりとご覧いただけるとよりわかりやすいかと思います。
【ケース① 1日の必要売上個数】
1ヶ月で1,000個売るということは1日何個売れたらいいんでしょう?
答えは簡単ですね。
目標の1,000個を営業日で割れば一日の目標売上個数はわかります。
小町さんは1ヶ月の営業日を20日とすることに決めていました。
<1日何個売れたらいいの?>
以上からおにぎり1個250円だったら、
1ヶ月1,000個、1日50個以上売れたら
おにぎり屋"たんと"は儲かるということがわかりました。
「250円なら1日50個以上売ればいいんだわ。
朝の出社前、お昼休み、仕事終わりの夕方と、
1日で売れるチャンスは3回。
だんだん目標売上個数が具体的に考えられるようになってきたわ。」
小町さんはだんだんと具体的に
一日いくら以上売ればいいのかがつかめてきました。
では価格を1個150円にするとどうでしょう?
250円の場合と計算方法は同じです。
よかったら紙に書いて計算してみてください。
【ケース② おにぎり1個150円の場合】
おにぎり1個を
ケース①より100円安い150円とした場合を考えてみます。
1個の原価は同じく50円なので、1個で100円の利益となります。
<おにぎり1個の利益>
1個あたり100円の利益が出ることがわかりました。
では、毎月かかる経費20万円をカバーするには何個
売らないといけないでしょうか?
みなさんはもう、どのように計算すればいいかおわかりですよね?
第五話へ続く・・・。
年金記録の摩訶不思議
労務事業部です。
今月の第3回目は年金特別便について書いています。
難しい話は抜きにしまして、
実際起こったお話について書きたいと思います。
私の話というよりも母の話になるんですが・・・。
世間が「宙に浮いた年金記録」や「消えた年金記録」
などといわれ始めたころ、
個人が社会保険事務所に年金記録相談ができるように、
特別窓口が設けられたり、専用ダイヤルが設けられたりしたことを
おぼえておられるでしょうか。
母もちゃんと記録されているか不安になったようで、
地元の社会保険事務所に電話しました。
国民年金・厚生年金ともに問題なく記録されていたようで事無きをえました。
ちなみに幸いにも厚生年金の証書なども保存してあり、
スムーズに話が進めることができたようです。
話は変わり、
9月ごろ年金特別便が我が家にも届きました。
父と私は「ちゃんと載ってるな。」と一安心している傍らで、
「あれ、何か足りない気がする・・・」と母がポツリ。
私「社会保険事務所に電話して問題なかったんちゃうん?」
母「うん、そうなんやけど、厚生年金がゴッソリ抜けてる・・・」
実際見せてもらうと国民年金はちゃんと記載されているんですが、
確かに厚生年金部分がゴッソリ抜けてました。
実際にこういうことが起こっていることが信じられませんが、
現実としてあります。
ここで気になることは、
地元の社会保険事務所に電話した際に記録されていたものが、
年金特別便では記録されていないということ。
考えられることは、
各社会保険事務所と社会保険庁で情報の共有が図れていない?
年金記録に関してオンライン化されていないのか?
はたまた、地元の社会保険事務所の人が
その場しのぎで「記録あります」と言ったのか?
(さすがにそれはないと信じたいですが。)
にわかに信じがたいことが普通に起きているので、ホント驚かされます。
みなさんは年金記録大丈夫でしたか?
おにぎり屋 "たんと" で学ぶ経営と会計
開業編 ~ 売上計画を立てよう ~ 第三話
ご覧頂いているみなさま。
一週間ぶりの
「おにぎり屋 "たんと" で学ぶ経営と会計
開業編 ~ 売上計画を立てよう ~」の時間がやってまいりました。
前回の第二話では、経費が20万の時、
いったいいくらでいくつおにぎりを売れば
採算がとれるのかを考えました。
では、その収支表を見ていきたいと思います。
【ケース① 収支表で確認】
<おにぎり1個250円で1,000個売った時の収支>
1個250円なら1,000個売れれば利益は0になります。
つまり1,000個売ることが1ヶ月のノルマと考えられます。
1,000個を下回れば利益はマイナスになって赤字ですし、
1,000個を上回れば利益はプラスになって黒字になります。
本当にそうでしょうか?
では800個売れた場合をみてみましょう!
【ケース① 800個、1,200個売れたら?】
<おにぎり1個250円で800個売れた時の収支>
800個売れた場合は4万円の赤字になってしまいます。
では、逆に1,000個より多い1,200個売れた場合はどうでしょうか?
<おにぎり1個250円で1,200個売れた時の収支>
1,200個売れた場合は4万円の黒字になります。
1,000個が損得の分かれ目だということがわかりますよね?
ではこの1,000個という数値について少し視点を変えてみましょう。
第四話へ続く・・・。
離婚の年金分割
こんにちは。労務事業部です。
『年金・定年』テーマの第2回目は「離婚と年金」について
書きたいと思います。
同居25年以上の熟年夫婦の離婚は、年々増えてきているようです。
以前テレビで年金の特番が放送されていた際も、
この話題が取り上げられていました。
その番組で、団塊世代の主婦(専業主婦が多かったような
気がします)を対象にインタビューをしていました。
その中で、一度でも離婚を考えたことがあると答えた人に、
「離婚後の生活に不安はないですか?」
という質問をしてみると、
「夫の年金の半分は必ずもらえるみたいだから、
やっていけるんじゃないかしら・・。」
と答えている人がちらほらと・・・・・。
平成19年4月以降の離婚では「年金分割」が行われます。
が、必ず年金が半分もらえるとは限らないのです!!!
「年金分割制度」は施行の時期によって2つの制度があります。
1つは、
「離婚時分割」という制度で、
当事者(夫婦間)の合意または裁判所の決定があれば、
婚姻期間についての年金の分割を受けることができるというものです。
(割合の上限は1/2、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分になります)
もう1つは、
平成20年からスタートする「3号分割制度」という制度で、
平成20年4月以降の第3号被保険者(主にサラリーマンや公務員の妻)
である期間は、第2号被保険者(主にサラリーマンや公務員の夫)
の年金を自動的に1/2に分割できるというものです。
この2つの年金分割制度導入により、
前述のインタビューにもあったように、熟年離婚を考える女性が
多いようですが、最後に分割の際の注意点を挙げてみます。
その注意点とは、
①年金を受け取ることができるのは、離婚時ではなく受給年齢になってから
②分割されるのは老齢厚生年金部分(老齢基礎年金は対象ではない)
③婚姻期間中の夫婦の厚生年金加入期間を合算する
(共働きの場合、妻の加入期間も合わせて分割する)
ということです。
この注意点をふまえて、よーーーくお考えいただきたいと思います・・・。



