離婚の年金分割

こんにちは。労務事業部です。

 

『年金・定年』テーマの第2回目は「離婚と年金」について

書きたいと思います。

 

同居25年以上の熟年夫婦の離婚は、年々増えてきているようです。

以前テレビで年金の特番が放送されていた際も、

この話題が取り上げられていました。

 

その番組で、団塊世代の主婦(専業主婦が多かったような

気がします)を対象にインタビューをしていました。

 

その中で、一度でも離婚を考えたことがあると答えた人に、

「離婚後の生活に不安はないですか?」

という質問をしてみると、

「夫の年金の半分は必ずもらえるみたいだから、

やっていけるんじゃないかしら・・。」

と答えている人がちらほらと・・・・・。

 

平成19年4月以降の離婚では「年金分割」が行われます。

が、必ず年金が半分もらえるとは限らないのです!!!

 

「年金分割制度」は施行の時期によって2つの制度があります。

1つは、

「離婚時分割」という制度で、

当事者(夫婦間)の合意または裁判所の決定があれば、

婚姻期間についての年金の分割を受けることができるというものです。

(割合の上限は1/2、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分になります)

 

もう1つは、

平成20年からスタートする「3号分割制度」という制度で、

平成20年4月以降の第3号被保険者(主にサラリーマンや公務員の妻)

である期間は、第2号被保険者(主にサラリーマンや公務員の夫)

の年金を自動的に1/2に分割できるというものです。

 

この2つの年金分割制度導入により、

前述のインタビューにもあったように、熟年離婚を考える女性が

多いようですが、最後に分割の際の注意点を挙げてみます。

 

その注意点とは、

①年金を受け取ることができるのは、離婚時ではなく受給年齢になってから

②分割されるのは老齢厚生年金部分(老齢基礎年金は対象ではない)

③婚姻期間中の夫婦の厚生年金加入期間を合算する

 (共働きの場合、妻の加入期間も合わせて分割する)

ということです。

 

この注意点をふまえて、よーーーくお考えいただきたいと思います・・・。

 

 

 

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