『任意継続』の恐ろしさ!

こんにちは。労務事業部です。

 

『年金・定年』テーマの第4回目は、

『定年退職後の医療保険制度』について書きたいと思います。

 

定年退職し、加入していた健康保険から脱退した場合、

次の医療保険制度としては、下記の4つほどが考えられます。

 

①再就職し、次の勤め先の健康保険に加入する。

②加入していた健康保険の任意継続被保険者になる。

③国民健康保険に加入する。

④家族の被扶養者になる。

 

任意継続(②)に加入した後、

国民健康保険(③)に加入される方が多いでしょう。

 

ですので、任意継続についてのお話をさせていただきたいと思います。

 

健康保険の『任意継続』は、被保険者期間が継続して

2ヶ月以上ある場合、退職後も引き続き最長2年間、

個人で健康保険に加入出来る制度です。

 

大半の方は、退職後、いきなり国民健康保険に加入するのでは無く、

この任意継続に加入する方が保険料が安くなります。

 

なぜなら、国民健康保険は、市区町村によって異なりはしますが、

前年度の所得によって、保険料が決められてしまうため、

退職直後の1年間は、保険料が高くなってしまうからです。

また、任意継続保険料には、上限額が設定されているので、

一定ライン以上の給料を貰っておられた方は、

その上限保険料を支払えば良いためです。

 

※協会けんぽの場合、現在上限22,960円/月

   (介護保険該当者26,124円/月)

   ザッとした判断基準としては、

国民健康保険料年額>任意継続保険料@22,960円×12ヶ月=275,520円

 なら任意継続に加入する方が得なのです。

 

しかし、『任意継続』の加入にあたっては、大きな注意事項が2点ほどあります。

①任意継続の申請は、退職の翌日から20日以内にしなければなりません。

 この期限は、厳格です。1日過ぎても認めてくれません。

 

②保険料は毎月10日までに納める。

  (但し、第1回目は、申請時に納める。)

 この期限も厳格で、期限を過ぎると資格を喪失してしまいます。

 

以前こんなことがありました。

会社の経理の方が、本来なら退職日が30日であるにもかかわらず、

20日で社会保険事務所に資格喪失の手続きをしてしまいました。

 

後日、その従業員の方が

『任意継続の手続きが出来ない!どうにかしてほしい』

と会社に言って来られました。

 

青ざめた経理の方が、私に相談をしてこられたのですが、

結局、色んな書類を社会保険事務所に提出し、

本来の退職日は30日であったことを

証明することで、事なきを得たのですが、

結構、大変だった記憶があります。

 

皆様も、くれぐれも任意継続の『期限』には、ご注意下さい!

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