税制改正大綱から(その1)

財務事業部です。

 

今回は、昨年12月に発表された「平成21年度税制改正大綱」から

思うところを少し・・

 

かねてより話題になっており、今年度改正の目玉になるはずだった

相続税の「遺産取得課税方式」が、当面の間先送りということになりました。

 

そんな中で「おっ!」っと目に止まったのが、

「欠損金の繰戻し還付の復活」です。

(あくまで、中小法人等に限り、ですが。)

 

平成4年4月1日以降終了事業年度からこの方、

法人設立や解散時等の特例を除き、

私が当事務所入所以来ず~っと適用停止の繰り返しで、

制度として存在しているのはもちろん知っていましたが、

動き出すのは初めてです。

 

まず、当期の赤字ありきということなので、

この制度の適用が受けられるのは、

企業として、決して望ましいことではないのでしょうが、

従来では払いっぱなしになっていた税金が、

全額ではないにしても還付されるのは、

多少なりとも資金繰りの助けになってくれることと思います。

 

同じく長い間適用停止になっている制度として、

土地重課がありますが、こちらは今回も、

適用停止期限が延長されるようで、

逆に一安心というところでしょうか・・・

 

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