税制改正大綱から(その2)

財務事業部です。

 

先週に引き続き、「平成21年度税制改正大綱」から思うところを少し・・・

 

大綱が発表されるまで心配されていた方もいらっしゃるかと思いますが、

住宅ローン減税の適用期限が過去最大規模で(!)

めでたく延長されるはこびとなりました。

 

よもや、打ち切りになることはあるまいと思いながら、

新聞紙上等でおぼろげながら話題にはなっていたものの、

正式発表されるまでは具体的な内容ははっきりせず、

ご予定のある方はやきもきされていたことと思います。

(まあ、私にはまったく縁のない話なのですが・・・)

 

さて、ここでは詳しい内容はさておき、

従来は、所得税から引ききれなかった

住宅ローン控除額を住民税から差し引く場合には、

お住まいの市区町村へ別途申告書を

提出しなければならなかったわけなのですが、

 

「給与支払報告書等について必要な改正を行い、

市町村に対する申告は不要とする。」

 

とされ、従来から申告をされていた方には

お手間がはぶかれることとなりました。

 

21年に初めて申告をされる方には

なかなかピンとこない話だと思いますが、

毎年ご自分で申告されていた方には

ささやかながらも、喜ばしいお知らせになるのではないでしょうか。

 

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