税制改正大綱から?(その3)

財務事業部です。

 

今週は、税制改正の番外編を・・・

 

平成20年3月中に国会で予算が可決されなかったため、

ガソリン税の暫定税率の延長が期限切れして、

4月からガソリンが値下げになったのが

話題になったのがご記憶にあると思います。

今となっては、その後のガソリン価格が激しく上下したことにより、

遙か記憶の彼方に押しやられてしまっているのでしょうが。

 

その他の税制にも一時的に期限切れになった制度があり、

一般的な話題には当然なりませんでしたが、

その影響を税理士試験も受けていました。

 

平成20年は、

4月14日現在施行の法令等を適用することとなっており、

法人税の試験問題では、3月決算法人を事例にするのが一般的で

昨年でいえば、平成20年4月1日開始で平成21年3月31日終了の

事業年度ということになります。

 

「税制改正法案」の可決・成立が3月中にされなかったため、

試験上の3月決算法人においては、

「交際費等の損金不算入」がなくなっていたり、

「欠損金の繰戻還付」が受けられることになっていたりetc.

模擬試験の問題の差し替えが不可能なくらいでした。

 

今年の改正は無事通過することを祈りつつ・・・

 

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