『2つの歯止め』がある高年齢雇用継続給付金!

労務事業部です。

 

今回は高年齢雇用継続給付金について書きたいと思います。

 

以前もブログでお話させて頂いておりますが

高齢者の最適な賃金設計を考える場合、

高年齢雇用継続給付金のことを考えなければいけません。

 

高年齢者の最適な賃金設計を考える場合、

『下がった賃金』+『在職老齢年金額』+『高年齢雇用継続給付金』で

計算した総手取額が最大になるようにすれば良いと言うことでした。

しかし、従業員に対してそれぞれ個別の対応をしてしまうと、

色々な条件の違いから矛盾が生じたりしますので、

高齢者の継続雇用については『高齢者の賃金決定ルール』

をつくって下さい!

とお話しさせていただいておりました。

 

しかし、実際は、どの様な基準で考えたら良いのか?

が知りたいところだと思います。

 

今回は、その1つの要素である『高年齢雇用継続給付金』

の特徴についてお話しします。

 

この制度は、60歳以降の各月の賃金に対して『最大で15%』

給付してくれる制度です。

60歳以降の各月に支払われる賃金が、

60歳時点の賃金月額を基準として75%未満である場合に、

低下率に応じて60歳以降の各月に支払われる賃金に対して

1%~15%の給付金を支払おうとするものです(ザックリした表現です)。

 

ですので、最大の15%の給付をさせたいところですが、

そのためには、60歳到達時の賃金を基準として考えた場合

低下率を61%以下にしなければなりません。

しかし、単純に61%にすれば良いわけでは無いのです。

 

この制度には『2つの歯止め』が存在します。

 

第1に『60歳到達時の賃金月額』については上限が設けられています。

現時点では、449,400円です。

 

第2に『各月の賃金額(交通費を含む概念です。)』

が337,343円を超える場合は、給付金は、支給されません。

 

具体的に言うと、

60歳以前の賃金額が600,000円だった人は、

600,000円×61%=366,000円(60歳以降の各月の賃金としたとすると)

366,000円×15%=54,900円の高年齢雇用継続給付金とはならないのです。

366,000円÷600,000円=61%ではなく、

366,000円÷449,400円(第1の歯止め)=81.44・・・%で

60歳時点の賃金月額の75%未満と言う要件からはずれてしまいます。

 

さらに、

366,000円>337,343円(第2の歯止め)となり、

要件からはずれています。

 

この2つの歯止めを意識しながら、

15%の高年齢雇用継続給付金をもらうためには、

449,400円×61%=274,134円

274,134円<337,343円(要件該当)

と言うことで、

交通費込みの賃金月額として、

274,134円以下の賃金で

高年齢者の賃金設計を考えるべきなのでしょう。

 

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