2009年2月アーカイブ
政府紙幣
政府が検討している経済対策の中に
「政府紙幣」を発行する案が出てきました。
要するに、日本政府が輪転機でお札を刷って
公共投資などの財政支出に使うというものです。
そんな手があったのか!と驚いた私は、
多数派、それとも数少ない勉強不足派なのでしょうか?
米国では南北戦争時に
戦費調達のために発行されたことがあると聞いています。
政府紙幣を発行するとどうなるのでしょうか。
税収に左右されず、借金もふやすことなく、
紙代と印刷代の負担だけ財政支出を賄うことができます。
一方で、一気に流通させると急激なインフレをまねく、
円の価値が下がる、などなど、弊害が指摘されています。
そこで、いったいいくらの紙幣を発行するとインフレになるのでしょうか。
穏やかなインフレと円安であれば、
むしろ歓迎されるべき弊害なのでしょうか。
日銀のお札は、政府紙幣とは根本的に異なると理解していますが、
果たして、本当にきっちり管理できているのでしょうか。
偽札が大量に出回っても同じことがおこるのでしょうか。
改めて考えると、経済対策とお札(お金)の流通について
無知なことが多いのに、我ながら反省しています。
大学のマクロ経済学でならったはずなんでしょうが、
情けない次第です。
また、きっちりと勉強していきたいと思う今日この頃です。
おにぎり屋たんと【経理編/本編】~第六話~
おにぎり屋の小町さんが会計事務所を訪ねてから早3週間。
徐々に事務仕事にも慣れた様子です。
からはすこし時間を巻き戻して、
会計事務所に訪問したときの模様をご覧頂いております。
引き続き初めて会計事務所を訪れた小町さんをご覧下さい。
『・・・そうですね。まずはお金とその扱い方からいきましょうか。』
「・・・お金、ですか?」
『はい、小町さんは売上金の入った金庫から
時折お金を出金していたりしませんか?』
「・・・はい、急な支払とかで手元に現金が無い時なんかは・・。
後で返したらいいかと思って、つい・・。」
『まず、それが問題ですね。後で返す、がきちんとされていれば
結果的には大丈夫かもしれませんが
やはり「うっかり忘れる」ことが無いとは言えません。』
たしかに。
お金を頂戴した回数と返した回数は一致してないと思う。
・・・うろおぼえだけど。
『ですから、決して金庫のお金には手をつけないこと。
これをまず頭に置いてください。』
「は、はい。」
そうか・・・。
金庫の残高と帳面が合わない原因の一つはそれなんだ・・。
『そして次にしなくてはいけないことですが・・・。』
なんだろう?
『金庫の中身を管理しやすいように、
売上の入金用の現金・・これは釣り銭用ですね、
それと支払用の小口現金とに分けておきましょう。』
「・・・・・こぐちげんきん・・・?」
聞き慣れない単語に首を傾げる。
『ああ、すみません。小口現金というのは・・・』
海苔巻さんがさらさらと開いてあったレポート用紙に何かを書き付け、
私に見えるように見せてくれた。
「・・・小口現金・・・へぇ、こんな字なんですね。」
でも字面からはどういうものなのか、
普通の現金とどう違うのかさっぱり見えてこない。
それを察したように海苔巻さんが説明をしてくれた。
『はい、ちなみにこんな名前ですが
性質上は「現金」となんら代わりはありません。』
「え、そうなんですか?」
それなら現金でいいんじゃ・・・?
『はは、今「何の為にそんなことをするんだ」って思われたでしょう。』
「・・・あ、ばれましたか。」
うっかり顔に出していたらしい・・・。
ずばりと言い当てられてしまった。
『そうですね・・では・・。まずは小口現金についてお話しましょうか。』
よろしくお願いします・・・
第7話へ続く。
有給休暇PART2
労務事業部です。
今回は前回に引き続き『有給休暇』について書きたいと思います。
前回の内容で有給休暇の大半はおわかりいただけたと思います。
では今回はどんな内容かといいますと・・・・。
パート・アルバイトの有給休暇について、お話させていただきます。
「パートに有給ってあるの?」とか
「パートの有給の存在を知っていても管理の仕方が面倒」
というような考えを持っている会社は多いと思います。
正社員が6ヶ月以上勤務し全労働日の8割以上出勤した場合、
法律上当然に有給休暇の権利が発生するというのは
前回お話しましたが、たとえ週3日出社のパート・アルバイトでも、
6ヶ月勤務してその間の出勤率が8割以上である場合には、
当然の権利として有給休暇が発生するのです!!!
何日の有給休暇となるのかは、
出勤日数などによって異なってきます。
この出勤日数は
雇用契約書に記載されている日数です(雇用契約時に決まった出勤日数)
1週5日以上または週30時間以上働く場合は
正社員と同じ有給休暇が発生します。
例えば、
1日4時間で週5日働くような人は正社員と同じ有給日数となります。
週30時間未満で1週4日以下または年間216日以下の場合は、
正社員の人と比較した出勤日数に応じて発生することになり、
「比例付与日数」と呼ばれています。
では実際にどのように日数が決まるかといいますと、
下記の式に当てはめて計算することになります。
通常の労働者の有給休暇日数 × 比例付与対象者の週所定労働日数
÷ 通常労働者の週所定労働日数(5.2日)
例えば、継続して2年6ヶ月(正社員なら12日)で
週の所定労働日数が3日の人の有給日数は
12日 × 3日 ÷ 5.2日 = 6.923・・・(1日未満の端数は切り捨て)
→ 6日
ということになります。
正社員と同様、パート・アルバイトの有給休暇の考え方、
管理の仕方はややこしいので、注意してください!
後継者経営塾
いよいよ、21年4月より後継者経営塾を開講します。
私が理事長を拝命している、総合経済京滋税理士協同組合が主催します。
戦後開業された企業や、老舗企業の後継者難が
大きな問題となっている昨今ですが、
特に、中小企業において、
後継者の存在は大変大きなポイントとなっています。
現に、金融機関の会社評価の中にも、
後継者の状況により判断される場合も多いと聞いています。
そこで、様々な取組が必要となってきます。
政府も税法や民法の特例をつくるなどで、全面的に支援しています。
主に財産の引継についての対策に政府は力をいれていますが、
本当に重要なことは、財産承継だけではなく、
経営そのものの承継であり、さらに、実際に引き継がれる
後継者のやる気や考え方などのマインド部分のフォローだと思います。
後継者に自信を持って経営を引き継いでもらうためには、
幅広いスキルが求められますが、
実務に即したスキルを学ぶことは簡単ではありません。
そこで、税理士グループならではの人脈とノウハウを余すことなく活用して、
他に類を見ない充実した講師と内容で実施することになりました。
企業にとって「存続」は社会的責任です。
そのためには、健全な事業承継が欠かせません。
真剣に事業承継を考えておられる後継者の方、
また、既に事業承継をされた方で、体系的な経営者としての
スキルアップを目指される方は、是非ご参加下さい。
昨今の不況で、大手企業のサラリーマンを目指していた方の中にも、
少しの赤字で、すぐにリストラせざるを得ない現状を見て、
改めて地に足を付けた中小企業の良さや、
やりがいを再発見された方がおられると思います。
多くの方が、企業経営を通じて夢を実現できる社会になってほしいと
心から願って止みません。
皆さんのご参加、お問い合わせをお待ちしています。
詳しい内容は↓こちらまで
おにぎり屋たんと【経理編/本編】~第五話~
おにぎり屋の小町さんが会計事務所を訪ねてから早3週間。
徐々に事務仕事にも慣れた様子です。
からはすこし時間を巻き戻して、
会計事務所に訪問したときの模様をご覧頂いております。
引き続き初めて会計事務所を訪れた小町さんをご覧下さい。
「どうぞ、おかけになってください。」
その言葉にようやく私は腰をおろした。
その後で、海苔巻さんも向かいのソファに座り、
レポート用紙と筆記具を用意すると
「本日はどのようなご相談でしたでしょうか」
と、当たり前だが早速本題をふってきた。
貰った名刺をガラスのテーブルの上にそっと置くと、
私はここへ来ようと思った経緯を話し出したのだった。
+++++++++++++++++
「・・・・なるほど。」
私の話を聞き終えた海苔巻さんは
私が持ってきた帳面などの資料に目を通してくれていたのだが、
そんな呟きが聞こえドキドキと目の前の人物を見つめた。
「ああ、すみません。」
わたしの視線に気づいたのか、海苔巻さんが苦笑をもらす。
「いえ、あの・・・やっぱり・・・・変ですか、それ。」
今、彼が手にしているのは
現金の出納帳だ。(背表紙の金文字がまぶしい。)
どんなダメ出しがされるのだろうか、
と気分はもはや職員室に呼び出された生徒状態だった。
「そうですねぇ・・・。変、という訳ではありませんが帳面の付け方としては
少々問題がありますね。」
やんわりと遠回しに言ってくれてるけれど・・・
「・・・・駄目なんですね・・?」
ずばり、と言えば海苔巻さんはちょっと困った様な顔して結局は頷いた。
「あの、別に気を遣って頂かなくても大丈夫なので
どうぞびしびし言っちゃってください。」
覚悟はできていますっ!とそう告げる。
「・・・はは、分かりました。では・・遠慮無く。」
そう言った海苔巻さんの笑顔を見て
ちょっと早まったかと思わなくもないが・・。
「・・・はい、ヨロシクオネガイシマス。」
神妙に頷いたのだった。
第6話へ続く。




