わかっているようでわかっていない有給休暇!

労務事業部です。

 

今回は、『有給休暇』について書きたいと思います。

 

年次有給休暇は、入社日から6ヶ月以上勤務して、かつ、

労働日の8割以上出勤した従業員に対して初めて10日与えられ、

以後1年経過ごとに

11日(勤続1年6ヶ月、その1年間で8割以上の出勤必要:以後も同様)、

12日、14日、16日、18日、20日と付与日数が増加します。

 

注意していただきたいのが、

この付与日数と言う表現です。

 

例えば、

入社してから1日も休まず6年6ヶ月継続勤務した場合を考えると、

10日+11日+12日+14日+16日+18日+20日=101日

と単純にはなりません。

 

案外とご存知ない方がおられるのですが、

『2年の時効』が存在します。

 

ですので、上記のような従業員さんの場合は、

18日+20日=38日の有給休暇の権利を与えてあげれば、

労働基準法上は、問題がありません。

当然それ以上の権利を従業員さんに与えてあげるのは、

労働者有利なので問題がありません。

 

この時効の絡みで少し細かい論点がございます。

法律上、有給休暇の『消化の順番』については規定されていません。

 

何が言いたいかと言いますと、

上記のような従業員さんの場合、

18日+20日=38日の有給休暇の権利をもっておられます。

その従業員さんが、有給休暇を取得される場合、

18日から有給休暇の消化をするのか?

20日から有給休暇の消化をするのか?です。

 

通常の場合は、

18日から消化をするのですが、

20日から消化させることもできます。

 

会社側の立場からは、

20日から消化させたほうが得です。

 

なぜなら、

10日間、有給休暇を取得させる場合を考えると、

20日から消化する場合、18日+(20日-10日)=28日

18日から消化する場合、(18日-10日)+20日=28日

 

算式結果は同じなのですが、

2年の時効を考えると(言い方を変えれば、

1年間は有給休暇の繰越は可能ですので)

 

20日から消化する場合は、

次の年に繰り越される日数は、

20日-10日=10日(18日分は時効消滅)

 

18日から消化する場合は、

次の年に繰り越される日数は、

20日(18日-10日=8日が時効消滅)となります。

 

まあ、この様な取扱をする場合は、

就業規則にその旨を規定することが必要ですが。

 

有給休暇ってわかっているようでわかっていない論点って

結構ありますよね!

 

さらに、管理・取扱も非常に難しいです。

神経質な問題ですので、細心の注意を払ってください !!

 

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