労務事業部です。
今回は、『有給休暇』について書きたいと思います。
年次有給休暇は、入社日から6ヶ月以上勤務して、かつ、
労働日の8割以上出勤した従業員に対して初めて10日与えられ、
以後1年経過ごとに
11日(勤続1年6ヶ月、その1年間で8割以上の出勤必要:以後も同様)、
12日、14日、16日、18日、20日と付与日数が増加します。
注意していただきたいのが、
この付与日数と言う表現です。
例えば、
入社してから1日も休まず6年6ヶ月継続勤務した場合を考えると、
10日+11日+12日+14日+16日+18日+20日=101日
と単純にはなりません。
案外とご存知ない方がおられるのですが、
『2年の時効』が存在します。
ですので、上記のような従業員さんの場合は、
18日+20日=38日の有給休暇の権利を与えてあげれば、
労働基準法上は、問題がありません。
当然それ以上の権利を従業員さんに与えてあげるのは、
労働者有利なので問題がありません。
この時効の絡みで少し細かい論点がございます。
法律上、有給休暇の『消化の順番』については規定されていません。
何が言いたいかと言いますと、
上記のような従業員さんの場合、
18日+20日=38日の有給休暇の権利をもっておられます。
その従業員さんが、有給休暇を取得される場合、
18日から有給休暇の消化をするのか?
20日から有給休暇の消化をするのか?です。
通常の場合は、
18日から消化をするのですが、
20日から消化させることもできます。
会社側の立場からは、
20日から消化させたほうが得です。
なぜなら、
10日間、有給休暇を取得させる場合を考えると、
20日から消化する場合、18日+(20日-10日)=28日
18日から消化する場合、(18日-10日)+20日=28日
算式結果は同じなのですが、
2年の時効を考えると(言い方を変えれば、
1年間は有給休暇の繰越は可能ですので)
20日から消化する場合は、
次の年に繰り越される日数は、
20日-10日=10日(18日分は時効消滅)
18日から消化する場合は、
次の年に繰り越される日数は、
20日(18日-10日=8日が時効消滅)となります。
まあ、この様な取扱をする場合は、
就業規則にその旨を規定することが必要ですが。
有給休暇ってわかっているようでわかっていない論点って
結構ありますよね!
さらに、管理・取扱も非常に難しいです。
神経質な問題ですので、細心の注意を払ってください !!




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