労務事業部です。
今回は前回に引き続き『有給休暇』について書きたいと思います。
前回の内容で有給休暇の大半はおわかりいただけたと思います。
では今回はどんな内容かといいますと・・・・。
パート・アルバイトの有給休暇について、お話させていただきます。
「パートに有給ってあるの?」とか
「パートの有給の存在を知っていても管理の仕方が面倒」
というような考えを持っている会社は多いと思います。
正社員が6ヶ月以上勤務し全労働日の8割以上出勤した場合、
法律上当然に有給休暇の権利が発生するというのは
前回お話しましたが、たとえ週3日出社のパート・アルバイトでも、
6ヶ月勤務してその間の出勤率が8割以上である場合には、
当然の権利として有給休暇が発生するのです!!!
何日の有給休暇となるのかは、
出勤日数などによって異なってきます。
この出勤日数は
雇用契約書に記載されている日数です(雇用契約時に決まった出勤日数)
1週5日以上または週30時間以上働く場合は
正社員と同じ有給休暇が発生します。
例えば、
1日4時間で週5日働くような人は正社員と同じ有給日数となります。
週30時間未満で1週4日以下または年間216日以下の場合は、
正社員の人と比較した出勤日数に応じて発生することになり、
「比例付与日数」と呼ばれています。
では実際にどのように日数が決まるかといいますと、
下記の式に当てはめて計算することになります。
通常の労働者の有給休暇日数 × 比例付与対象者の週所定労働日数
÷ 通常労働者の週所定労働日数(5.2日)
例えば、継続して2年6ヶ月(正社員なら12日)で
週の所定労働日数が3日の人の有給日数は
12日 × 3日 ÷ 5.2日 = 6.923・・・(1日未満の端数は切り捨て)
→ 6日
ということになります。
正社員と同様、パート・アルバイトの有給休暇の考え方、
管理の仕方はややこしいので、注意してください!




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