有給休暇PART2

労務事業部です。

 

今回は前回に引き続き『有給休暇』について書きたいと思います。

前回の内容で有給休暇の大半はおわかりいただけたと思います。

 

では今回はどんな内容かといいますと・・・・。

パート・アルバイトの有給休暇について、お話させていただきます。

 

「パートに有給ってあるの?」とか

「パートの有給の存在を知っていても管理の仕方が面倒」

というような考えを持っている会社は多いと思います。

 

正社員が6ヶ月以上勤務し全労働日の8割以上出勤した場合、

法律上当然に有給休暇の権利が発生するというのは

前回お話しましたが、たとえ週3日出社のパート・アルバイトでも、

6ヶ月勤務してその間の出勤率が8割以上である場合には、

当然の権利として有給休暇が発生するのです!!!

 

何日の有給休暇となるのかは、

出勤日数などによって異なってきます。

この出勤日数は

雇用契約書に記載されている日数です(雇用契約時に決まった出勤日数)

 

1週5日以上または週30時間以上働く場合は

正社員と同じ有給休暇が発生します。

例えば、

1日4時間で週5日働くような人は正社員と同じ有給日数となります。

 

週30時間未満で1週4日以下または年間216日以下の場合は、

正社員の人と比較した出勤日数に応じて発生することになり、

「比例付与日数」と呼ばれています。

 

では実際にどのように日数が決まるかといいますと、

下記の式に当てはめて計算することになります。

 

通常の労働者の有給休暇日数 × 比例付与対象者の週所定労働日数

 ÷ 通常労働者の週所定労働日数(5.2日)

 

例えば、継続して2年6ヶ月(正社員なら12日)で

週の所定労働日数が3日の人の有給日数は

12日 × 3日 ÷ 5.2日 = 6.923・・・(1日未満の端数は切り捨て)

→ 6日

ということになります。

 

正社員と同様、パート・アルバイトの有給休暇の考え方、

管理の仕方はややこしいので、注意してください!

 

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