2009年5月アーカイブ
『企業会計基準』について(その1)
財務事業部です。
みなさまGWはいかがお過ごしでしたでしょうか?
GWも終わり3月決算法人の会社は、
きたる株主総会や申告にむけて大変忙しくなる時期ですね。
財務諸表の数字は固まりましたか?
あるいはこれから1年分をまとめて記帳ですか(笑)?
(長嶋茂雄・木村拓哉の「セコムしてますか?」風に)
もし、記帳や決算等で何かお役に立てることがあれば、
TOPページのお問い合わせよりご連絡ください(笑)
さて、
今月は、『企業会計基準』についてお話したいと思います。
これまでに以下の基準が公表されています。
第1号 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」
第2号 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」
第3号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」
第4号 「役員賞与に関する会計基準」
第5号 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
第6号 「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
第7号 「事業分離等に関する会計基準」
第8号 「ストック・オプション等に関する会計基準」
第9号 「棚卸資産の評価に関する会計基準」
第10号 「金融商品に関する会計基準」
第11号 「関連当事者の開示に関する会計基準」
第12号 「四半期財務諸表に関する会計基準」
第13号 「リース取引に関する会計基準」
第14号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2)」
第15号 「工事契約に関する会計基準」
第16号 「持分法に関する会計基準」
第17号 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
第18号 「資産除去債務に関する会計基準」
第19号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」
第20号 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」
第21号 「企業結合に関する会計基準」
第22号 「連結財務諸表に関する会計基準
第23号 「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」
ーーーとずらずら並べてみましたけど・・・
みなさんご存知でしょうか...
「第17号のセグメントって何?」
「第18号の資産除去債務って何?」「第13号のリースは聞いたことあるぞ!」
「第15号の工事契約は気になるなぁ」
といった声が聞こえてきそうです(笑)
金融商品取引法会計に基づいて財務諸表を作成されている会社は
これらの実務指針に従って会計をしなければいけませんが、
会社法会計・税務会計だけに基いて財務諸表を作成されている会社は
これらの会計基準はなじみがないかもしれないですね。
これらの会計基準は、企業の価値を明らかにするという
考え方から成り立っています。
みなさんの会社の価値はどうなっているのでしょうね。
一度、これらの基準に基づいて、
財務諸表を作成してみてはいかがでしょうか。
もし、これらの基準に基づいて、
財務諸表を作成してみようと思った方、
TOPページのお問い合わせより
ご連絡ください(笑)
次回は、『企業会計基準』の中身について
お話したいと思います。
豚インフルエンザ
遂に、WHOがフェーズ5に指定(2009年4月30日現在)する
新型インフルエンザが発生しました。
鳥インフルエンザから新型に変異すると、日本中が警戒していた中、
意表をつく発生に驚かれた方も少なくないと思います。
現在、衛生状況や医療環境の良い国での死亡は
アメリカの1人だけとのことで、
おそらく毒性は低いと推測されています。
そこで、日本でも水際での防疫対策が実施されているが、
健康被害の防止と経済的影響との狭間で、
かなり困難な判断を各国政府は迫られているようです。
確かに、感染国との人の往来を禁止すれば、
日本への感染拡大は確実に防止できるでしょう。
一方で、経済的な被害は計り知れないものがあると思われます。
さて、アジア発の鳥インフルエンザが今回のように
人から人に感染する新型となって出現した場合、
日本政府はどのように対応するのでしょうか?
また、日本の大企業は、そして、私たち中小企業は
どう対応するでしょうか?
ただでさえ景気の悪いこの時代に、
貿易が麻痺するようなことになれば、
どの程度の被害がでるのでしょうか。
考えれば考えるほど恐ろしいことです。
今回の豚インフルエンザをきっかけに、
中小企業においても、鳥インフルエンザの対応マニュアルを
真剣に作成しなければならないと痛感しました。
出来る限りの企業活動の継続と従業員、
家族の生命を守ることが経営者に求められています。
起こっては困りますが、豚インフルエンザが、
最高の刺激剤となって鳥インフルエンザへの対応が
万全になることを願っています。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
おにぎり屋たんと【経理編/本編】~第十七話~
今回のおにぎり屋たんと【経理編/本編】は第17話!!
今回の「たんとさん」は、預金通帳の詳しい運用について学んでいるようです。
おにぎり屋の小町さんが会計事務所を訪ねてから早3週間。
徐々に事務仕事にも慣れた様子です。
からはすこし時間を巻き戻して、
会計事務所に訪問したときの模様をご覧頂いております。
引き続き初めて会計事務所を訪れた小町さんをご覧下さい。
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『最初に言っておく事としては、
商売用の通帳は沢山はいらないということです。
増えれば増えただけ手間もかかりますしね。
・・・もっとも、この点に関しては小町さんは大丈夫だと思いますが。』
笑いながら海苔巻さんが言う。
「・・・すいませんってば・・。」
・・・自分の頑固さが恨めしい。
『はは、こちらこそすいません・・つい。ええと、話を戻しますね。』
そうしてクダサイ。
『それでは、新しく商売用の通帳を作ったとして聞いてくださいね。』
頷いて先を促す。
『まずは・・・そうですね、生活費の説明から。』
「生活費、ですか?」
店の話になると思っていたので少し意外に感じた。
『そうです。商売するにしても基本の生活が成り立ってないと
何も出来ないでしょう?』
それはそうだ。
『ですから毎月、定額の給与相当分を
商売用通帳から生活用の通帳へ振り替えるように
してくださいね。』
頷いてメモをとる。
『次に通帳を使用する上での注意なんですが・・・。
個人の物の購入や、支払は必ず生活用の通帳から出金すること。
決して商売用から出金してはいけません。』
「・・・分けた意味、なくなりますよね。」
『そうなんです。それから、銀行への記帳はこまめに。
そうですね・・・10日に一度くらいは行く方が良いでしょう。』
「・・・そうなんですか?」
別にいいんじゃないかという気がするが・・。
『何故かと言うとですね、記帳したからと言って
必ずしも摘要に印字がある訳ではないからなんです。』
「え、そうでしたっけ?」
・・・あまり通帳の摘要欄をまじまじと見たことが無く、思い出せなかった。
公共料金や電話代くらいは記載があったのは覚えているが・・。
『はい、空欄なこともあります。ですから、記帳をしてみて印字がなければ
その場でメモを取っておいたほうが良いでしょう。
後になればなるほど処理が大変で、面倒に感じると思いますから。
・・・それに。』
「・・・それに・・?」
言葉を区切る海苔巻さんに視線を向ける。
『小町さんは記帳自体を全くしないで放っておくと、
どうなるかご存知ですか?』
「・・・?いえ・・・普通に印字されないんですか?」
『それがされないんですよ。
その場合、最悪「まとめ記帳」というものになります。』
「まとめ記帳・・・。というからには・・合計ですか・・?」
はじめて聞く言葉に首を傾げる。
『はい、どれだけ沢山の取引があったとしても・・
どれだけ長期間でも・・・合計一本で表示されます。』
「・・・そうなんですか・・・。」
それは・・困る。非常に困る。
内訳が全くの不明、ということなのだから・・
摘要が空欄とかのレベルではない。
『この場合、銀行さんにお願いしないと
いけないことになりますから・・・。
注意してくださいね。』
「・・・はい、こまめにします・・・。」
(知らんことがいっぱいやわ・・。家帰ったら整理せんと・・・。)
すでに数枚目となったメモには「記帳はこまめに!」と付け足し、
二重線を引いておくことにしたのだった。
第18話へ続く。



