財務事業部です。
今月ももう20日なんですねぇ。
最近、時間がたつのを早く感じます。
みなさんも毎年決算がくるたびに思いませんか。
「もう決算かぁ」って(笑)
さて、
今回は第18号「資産除去債務に関する会計基準」について
お話したいと思います。
初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、
この基準は、平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されますので、
来年から本格適用されます(早期適用は認められております)。
そもそも「資産除去債務」って何?って感じですよね(笑)
資産除去債務とは、
有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、
当該有形固定資産の除去に関して法令
又は契約で要求される法律上の義務及び
それに準ずるものです。
具体的に言いますと、
・購入した建物からアスベストが生じ、
取り壊しが予定されているケース(準ずるもの)
・購入した建物が借地権契約により
建物の取り壊しが予定されているケース(法律上の義務)
において除去サービスに係る支払が不可避的に生じ、
実質的に支払義務を負うことになり、負債性が認められるため、
この除去サービスに係る支払を負債として計上することになります。
前回のリース同様、
オフバランスしている(貸借対照表に記載されない)ものを、
オンバランス(貸借対照表に記載)しようとしているのですね。
そうすることによって企業の価値(純資産の部)が明らかになるわけですね。
具体的処理が出てきましたら、またお伝えいたします。
3回にわたってお送りしてきました
『企業会計基準』のブログも次回で最後です。
少し堅いお話で誰からもアクセスしてもらえないのでは・・・
といったことはまったく気にすることもなく(笑)、
原稿を書いてきましたが、少しでも興味をもっていただけると幸いです。




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