労務事業部です。
今回は前回に引き続き
新型インフルエンザに関連するお話をさせていただきます。
新型インフルエンザの感染者数も減少傾向にあると言われていますが、
まだまだ油断出来ない状況が続いています。
一時期は、本当にどこに行ってもマスクがなかったですよね...。
関西以外の感染者が報告されていない地域では、あるのでは!と思い、
他府県の知り合いに聞いてみましたが、どこも完売。甘い考えでした...。
マスク以外でも、感染予防用品として、
空気清浄機が季節はずれの人気になっているようです。
家電の売れ行きが低迷している中、
メーカーとして増産はうれしい話ですが、理由が理由なだけに
なんとも言えない思いなんでしょうね...。
前置きはこれくらいにして、本題に入っていきます。
もし従業員が新型インフルエンザに感染して会社を休んだとします。
この休んだ日数は有給休暇の『8割以上の出勤率』
の計算式(※下記参照)に影響してきます。
※ 出勤日÷全労働日 ≧ 80%
どのように影響してくるのかと言いますと、
式の中の『全労働日(1年の総暦日数から所定の休日を除いた日)』
にカウントされないのです。
有給休暇における出勤日については、労働基準法第39条7項において、
「①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養の為に休業した期間
②育児介護休業法にいう育児・介護休業をした期間
③産前産後の女性が第65条の規定によって
休業した期間 は出勤したとみなす。」
と定められているので、「それ以外の日を出勤したものとして
取り扱う必要がない」ということになります。
感染者が出る前に、各自がマスクに加え手洗い・うがいなど
基本的な予防策を実践していくことが重要ですね!




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