昨今の不景気に伴い退職者が出るケースが増えていると思います。
その場合必要になってくる手続きとして、
「社会保険」「雇用保険」「住民税」の3種類があります。
その中でも今回は
「社会保険」の資格喪失日と注意点について書きたいと思います。
●社会保険の被保険者資格の喪失理由は4つ
・退職した場合→退職日の翌日
・死亡した場合→死亡した日の翌日
・70歳に達した場合(厚生年金保険のみ)→70歳の誕生日の前日
・75歳に達した場合(健康保険のみ)→75歳の誕生日
●月末退職者は要注意
前提として、
社会保険料は被保険者資格喪失日が属する月の前月までを徴収します。
つまり、資格喪失日の属する月の社会保険料は徴収しないということです。
原則的に社会保険料は翌月徴収されるため、
毎月の給与から徴収されているのは
前月分の社会保険料ということになります。
例を挙げてみると、
6月25日に退職した人は、
(退職日の翌日である)6月26日が資格喪失日になります。
前述の前提をふまえると、5月分までを徴収し、
6月分は徴収しないということです。
よって、前月の5月分の社会保険料を
6月の給与から徴収して終了となります。
次は注意すべき例を挙げてみると、
6月30日付で退職した人は、
(退職日の翌日である)7月1日が資格喪失日になります。
前述の前提をふまえると、6月分までを徴収し、
7月分は徴収しないということです。
月末退職の場合は資格喪失日が翌月にずれ込むため、
退職日が6月25日の場合に比べ、
1ヶ月分社会保険料負担が多くなります。
ここが注意すべき点です。
本来なら6月分の社会保険料は7月分の給与から徴収すべきですが、
今回のケースのように6月30日で退職しており、
7月に支払う給与がない場合等は、本人に了承をとったうえで、
6月に支払う給与から5・6月の2ヶ月分を
まとめて徴収することも可能です。
上記をふまえると、退職者は自己負担が増え、
処理する側も事務負担が増えることから
月末退職を選択しないという選択もあるのかもしれません。
なにはともあれ、注意すべき点をしっかり押さえて
正しい処理をすることが第一ですね。




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