Ⅱ.相続人の確定

暑い日が続きますね。

どうも、相続支援事業部です。

 

今回は"戸籍"について書いていきます。

 

相続のお仕事を始める際、まず相続人の人数を確定させます。

 

相続人を確定させる場合には、

被相続人(亡くなられた方)の出生時から死亡時までの

すべての戸籍を取り寄せ、相続人の漏れがないよう確認します。

 

これまでの戸籍は

和紙にタイプライターや手書きで記載し保存されていて、

戸籍謄本や抄本などは、手作業で原本を複写して

発行されていたので多くの手間や時間がかかっていたそうです。

 

最近では、

コンピュータ化されてより正確に戸籍が作成され見やすくなりました。

 

大正時代に作成された戸籍を見る機会があったのですが・・・

達筆すぎて読み方が分かりませんでした。

 

戸籍謄本はその方の本籍地の市区町村で取ることが出来ます。

一度、自分自身の戸籍を取ってみたいと思いました。

 

次回は"金融資産"について書いていきます。

 

 

税理士法人 久保田会計事務所                           

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