2009年10月アーカイブ

新型インフルエンザと給与Part2

労務事業部です。

 

新型インフルエンザが流行期に入って参りました。

 

以前は、従業員様ご自身が

新型インフルエンザ感染の可能性がある場合の

給与の考え方についてお話しをさせていただきました。

今回は、従業員様の家族がインフルエンザに感染したときに、

その従業員を休ませる場合の

給与の考え方についてお話したいと思います。

 

家族に感染者が出た場合、

その従業員は、濃厚接触者として感染の可能性が高いと言えます。

よって、そのまま出勤されると職場に感染を広げるおそれもあります。

会社としては、自宅待機させたいところではあります。

 

しかし、その様な場合の給与の考え方については、

会社が独自の判断で休ませる場合と

行政の要請が出てから休ませる場合とでは取扱が違ってきます。

 

感染症予防法44条の3では、

家族が新型インフルエンザにかかっている者などについて

保健所等で調査を行い当該感染症にかかっていると

疑うに足りる正当な理由のある者と判断された場合については、

都道府県知事が外出自粛の要請を行うこととしています。

 

但し、現時点では同法に基づく上記の要請は出ていません。

 

この感染症予防法に基づく保健所等行政の要請による休業の場合は、

『使用者の責に帰すべき事由ではない』ため、

『賃金』『休業手当』とも支払う必要はないことになります。

 

但し、先にも述べましたように、

現時点では同法に基づく要請は出されていないので、

会社が独自の判断で念のため休業をさせるような場合は、

最低でも休業手当の支払は必要となります。

 

※(休業手当とは)

労働基準法第26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、

使用者は、休業期間中当該労働者に、

その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

会社としましては、

基本的なことですが手洗い、うがいなど

感染予防策の周知徹底を図っていただきたいと思います。

 

(厚生労働省「新型インフルエンザ対策パンフレットなど」)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_pamphlet.html

 

税理士法人 久保田会計事務所

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訴訟判決の影響

先日、京都地裁において

賃貸建物の更新料について注目すべき判決がありました。

 

マンションの契約更新に際して支払った

更新料の返還を求めた入居者と、家主が争った事件です。

判決では、更新料を定めた契約条項は、

「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」とする

消費者契約法に基づき、家主に更新料の返却を求めた。

 

更新料収入は不動産賃貸事業の計画には

当初より組み込まれていることが多く、

今後、家賃の値上げなど相当な手当をしなければ、

賃貸事業の継続が困難になると思われます。

 

今回の裁判は控訴されていますので、

今後上級審でどのように確定するかが注目されます。

 

いずれかに決まるとしても、消費者保護の基本理念のもと、

かつての業界常識が変わって行かざるを得ないことを、

しっかり認識しておく必要がありそうです。

 

そして、これらの事態は不動産業界のみならず、

さまざまな業界でも予想されます。

また、その兆候は今回のような具体的な判決によって

トレンドが形成されていきますので、決して他山の石とせずに、

自社の業界常識について見直す良い機会にしていくべきだと思いました。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田 博之

 

税理士法人 久保田会計事務所

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おにぎり屋たんと【事業拡大編】~第十六話~

今回は、おにぎり屋たんと【事業拡大編】第16話。

 

初めてご覧いただく方は是非

おにぎり屋たんと【事業拡大編】第1話

からどうぞ。

 

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人を時給900円の2時間業務で雇おうとしていた私なので。

やっと分かったのか、と呆れられても可笑しくないのだが、

海苔巻さんにそういう素振りはなかった。

少なくとも、表面上は。・・・・流石は専門家さん。

いや、専門家さんにだって偉そうな態度をとる人はいるだろうから、

これは人柄の問題かもしれないが・・・なんにせよ有り難かった。

ここでもし、馬鹿にでもされていたら恥ずかしすぎて

穴にでも入りたくなっただろう。

 

に、してもだ。

(・・・・・なんで気づかなかったんだろう・・わたし・・・。)

 

この分だと他にもざくざく問題が出てきそうだなぁ・・と、

心の中でそっとため息をつく。

そして更に、思考の海に潜りかけて・・・・

 

『・・・・・・・・と、いうのはどうでしょうか?』

 

海苔巻さんからの問いかけにハッとした。

 

「え、は・・はい?」

 

(・・・・・話が再開されてたのに気づかなかった・・。)

 

「す、すみませんっ!えっと・・・・・・・・な、なんでしたっけ・・?」

 

授業中に内職を見つかった生徒の様な気持ちでこわごわと視線をあげる。

 

『いえいえ、そんなにかしこまらなくても・・・』

 

そう言うと海苔巻さんは嫌な顔ひとつせずに

もう一度説明をしてくれたのだった。

 

『私が人件費で問題がある、と思ったのは勤務時間だけなので

そこを考え直せば大丈夫ですよ。

ですので・・・この、2時間というのを・・。』

 

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【小町さんの案】

・バイト(配達要員)4人

・バイト代→@900円(1日2時間くらい)→1人あたり1,800円/日

   ↓

【修正後の案】

・バイト代→@900円(1日8時間くらい)→1人あたり7,200円/日

 

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『・・・このくらいに増やして、1人あたり1日7,200円

とするのはどうでしょうか?

そうすると・・・それが4人分ですので・・・』

 

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◆修正後の人件費

→(900円×8時間)×4人=28,800円

 

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『単純に考えて人件費はこのくらいかかる事になりますね。』

 

レポート用紙に書かれた計算に目を落とす。

確かに、このくらいなら募集をかければ人は来てくれそうだと思う。

しかし、そうなると・・・。

 

顔をあげて海苔巻さんを見ると、その顔が頷いた。

 

『そうです。人件費がこれだけかかる、ということは

当初の計画のままでは利益が出たとしてもわずかでしょう。

ですから・・計画を根本から見直す必要がある、ということになりますね。』

 

(ああ、やっぱり・・・。)

 

半ば想像していた事とは言え、がっくりと肩を落とす私に。

 

『まぁまぁ、そう落ち込まないで。既に実行に移した訳ではなく、

小町さんはまだまだ計画の段階なんですよ?

これからいくらだって練り直せます。

それに・・・。』

 

「・・・それに・・?」

 

途切れた言葉に視線をやると、そこには真剣な顔があって思わず緊張する。

が。

 

『計画の立案初心者のお客様に

いきなり完璧な計画を立てられてしまったら、

私の仕事が無くなってしまいます。』

 

そうなったら奥さんにも怒られてしまうので困りますねぇ。

と、そんな事を言うものだから、少し笑ってしまった。

 

「・・・・それは・・とても・・困った事態ですね。」

 

わざとそんな言い方をしたのだろう海苔巻さんが、

未だ真面目な顔を崩さないで『そうでしょう?』

と相づちをうったので。

私はまた、笑ってしまったのだった。

 

第17話へつづく。 

 

税理士法人 久保田会計事務所

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