新型インフルエンザと給与Part2

労務事業部です。

 

新型インフルエンザが流行期に入って参りました。

 

以前は、従業員様ご自身が

新型インフルエンザ感染の可能性がある場合の

給与の考え方についてお話しをさせていただきました。

今回は、従業員様の家族がインフルエンザに感染したときに、

その従業員を休ませる場合の

給与の考え方についてお話したいと思います。

 

家族に感染者が出た場合、

その従業員は、濃厚接触者として感染の可能性が高いと言えます。

よって、そのまま出勤されると職場に感染を広げるおそれもあります。

会社としては、自宅待機させたいところではあります。

 

しかし、その様な場合の給与の考え方については、

会社が独自の判断で休ませる場合と

行政の要請が出てから休ませる場合とでは取扱が違ってきます。

 

感染症予防法44条の3では、

家族が新型インフルエンザにかかっている者などについて

保健所等で調査を行い当該感染症にかかっていると

疑うに足りる正当な理由のある者と判断された場合については、

都道府県知事が外出自粛の要請を行うこととしています。

 

但し、現時点では同法に基づく上記の要請は出ていません。

 

この感染症予防法に基づく保健所等行政の要請による休業の場合は、

『使用者の責に帰すべき事由ではない』ため、

『賃金』『休業手当』とも支払う必要はないことになります。

 

但し、先にも述べましたように、

現時点では同法に基づく要請は出されていないので、

会社が独自の判断で念のため休業をさせるような場合は、

最低でも休業手当の支払は必要となります。

 

※(休業手当とは)

労働基準法第26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、

使用者は、休業期間中当該労働者に、

その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

会社としましては、

基本的なことですが手洗い、うがいなど

感染予防策の周知徹底を図っていただきたいと思います。

 

(厚生労働省「新型インフルエンザ対策パンフレットなど」)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_pamphlet.html

 

税理士法人 久保田会計事務所

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 新型インフルエンザと給与Part2 このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kubotax.com/mt/system-tb.cgi/174

コメントする