先日、京都地裁において
賃貸建物の更新料について注目すべき判決がありました。
マンションの契約更新に際して支払った
更新料の返還を求めた入居者と、家主が争った事件です。
判決では、更新料を定めた契約条項は、
「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」とする
消費者契約法に基づき、家主に更新料の返却を求めた。
更新料収入は不動産賃貸事業の計画には
当初より組み込まれていることが多く、
今後、家賃の値上げなど相当な手当をしなければ、
賃貸事業の継続が困難になると思われます。
今回の裁判は控訴されていますので、
今後上級審でどのように確定するかが注目されます。
いずれかに決まるとしても、消費者保護の基本理念のもと、
かつての業界常識が変わって行かざるを得ないことを、
しっかり認識しておく必要がありそうです。
そして、これらの事態は不動産業界のみならず、
さまざまな業界でも予想されます。
また、その兆候は今回のような具体的な判決によって
トレンドが形成されていきますので、決して他山の石とせずに、
自社の業界常識について見直す良い機会にしていくべきだと思いました。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田 博之




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