改正労働基準法

労務事業部です。

 

今回は平成22年4月1日から施行される改正労働基準法について

お話させて頂きます。

 

改正内容としては、

①時間外労働の割増賃金率の引き上げ

②割増賃金引き上げなどの努力義務

③年次有給休暇の時間単位取得

 

の3つがあげられます。

 

すでにご存じの方も多いとは思いますが、

どんなことが改正になるのか、

1つずつご紹介したいと思います。

 

①の改正ポイントとしては下記の項目があげられます。

・1ヶ月に60時間を超える時間外労働については、

 法定割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上

 に引き上げられます。

 (休日労働、深夜労働の割増賃金率の変更はありません)

・事業場で労使協定を締結すれば、

 1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して

 改正による引き上げ分(25%以上から50%以上に引き上げた

 差の25%以上分)の割増賃金の支払いに代えて

 有給休暇を付与することができます。

 ただし、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、

 今まで通りの25%以上の割増賃金の支払は必要になります。

 

2つ目のポイントを具体的に見てみると

時間外労働を76時間行った場合は、

月60時間を超える16時間分の割増賃金引き上げ分を

25%と考えると、16時間×0.25=4時間分の

有給休暇の付与に代えることができます。

(ただし、今まで通りの76時間×1.25以上の

賃金の支払いは必要となります)

 

この有給休暇の付与に関しては、③の論点につながりますので、

後日改めてお話させて頂きます。

 

①の改正内容は中小企業については、

当分の間、適用が猶予されます。

(法の施行から3年経過後に改めて検討することとされています)

「じゃあうちには関係ない」という事業主様もいらっしゃると思います。

 

しかし、近いうちに企業規模にかかわらず、

適用される可能性は大いにあります。

今はまだ大丈夫でも、適用されることが決まった時に慌てない為にも、

この機会に対策を立てられてはいかがでしょうか?

 

次回は②の改正ポイントについてお話させて頂きます。

 

【参考】

※猶予される中小企業の範囲

資本金等の額または出資の総額が

・小売業 :資本金等5,000万円以下又は常用労働者数50人以下

・サービス業:資本金等5,000万円以下又は常用労働者数100人以下

・卸売業 :資本金等1億円以下又は常用労働者数100人以下

・上記以外:資本金等3億円以下又は常用労働者数300人以下

※上記要件は、事業場単位ではなく、

   企業(法人または個人事業主)単位で判断されます。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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