労務事業部です。
今回は平成22年4月1日から施行される改正労働基準法について
お話させて頂きます。
改正内容としては、
①時間外労働の割増賃金率の引き上げ
②割増賃金引き上げなどの努力義務
③年次有給休暇の時間単位取得
の3つがあげられます。
すでにご存じの方も多いとは思いますが、
どんなことが改正になるのか、
1つずつご紹介したいと思います。
①の改正ポイントとしては下記の項目があげられます。
・1ヶ月に60時間を超える時間外労働については、
法定割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上
に引き上げられます。
(休日労働、深夜労働の割増賃金率の変更はありません)
・事業場で労使協定を締結すれば、
1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して
改正による引き上げ分(25%以上から50%以上に引き上げた
差の25%以上分)の割増賃金の支払いに代えて
有給休暇を付与することができます。
ただし、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、
今まで通りの25%以上の割増賃金の支払は必要になります。
2つ目のポイントを具体的に見てみると
時間外労働を76時間行った場合は、
月60時間を超える16時間分の割増賃金引き上げ分を
25%と考えると、16時間×0.25=4時間分の
有給休暇の付与に代えることができます。
(ただし、今まで通りの76時間×1.25以上の
賃金の支払いは必要となります)
この有給休暇の付与に関しては、③の論点につながりますので、
後日改めてお話させて頂きます。
①の改正内容は中小企業については、
当分の間、適用が猶予されます。
(法の施行から3年経過後に改めて検討することとされています)
「じゃあうちには関係ない」という事業主様もいらっしゃると思います。
しかし、近いうちに企業規模にかかわらず、
適用される可能性は大いにあります。
今はまだ大丈夫でも、適用されることが決まった時に慌てない為にも、
この機会に対策を立てられてはいかがでしょうか?
次回は②の改正ポイントについてお話させて頂きます。
【参考】
※猶予される中小企業の範囲
資本金等の額または出資の総額が
・小売業 :資本金等5,000万円以下又は常用労働者数50人以下
・サービス業:資本金等5,000万円以下又は常用労働者数100人以下
・卸売業 :資本金等1億円以下又は常用労働者数100人以下
・上記以外:資本金等3億円以下又は常用労働者数300人以下
※上記要件は、事業場単位ではなく、
企業(法人または個人事業主)単位で判断されます。




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