改正労働基準法Ⅱ

労務事業部です。

今回は、前回改正内容の②としてあげていた

「割増賃金引き上げなどの努力義務」

についてお話させて頂きます。

 

今回の改正により、企業規模にかかわらず、

「割増賃金引き上げなどの努力義務」が

労使に課されることになります。

 

具体的には、

「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示

第154号:限度基準告示)により、

例えば、1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合、

あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定(通称「36協定」)

を締結する必要がありました。

 

改正労働基準法では、新たに、

(1)特別条項付きの時間外労働協定を締結する場合は、

   月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること

(2)上記(1)の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること

(3)月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

    (※今後、法改正の施行までに、限度基準告示が改正される予定です。)

 

という3点が必要となります。

 

時間外労働の限度基準において定める『限度時間』、

『特別条項付きの時間外労働協定』。

普段あまり耳にしない言葉なので、

なんのことだろうと思われる方もいらっしゃると思いますので、

簡単にご説明させて頂きます。

 

『限度時間』→ 労使協定を結べば、1ヶ月45時間、

年間360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は1ヶ月42時間、

年間320時間)を上限として働かせることができる。

 

『特別条項付きの時間外労働協定』→ 臨時的に特別な事情がある場合

に限り、この協定を結ぶことで、限度時間を超えて働かせることができる。

 

この改正により、率を引き上げる場合は、

就業規則などの変更が必要になってくるなど、

今まで以上の細かな労務管理が求められるようになります。

 

現段階では、この論点については努力義務のため、

多くの会社は現行通りの率に据え置くと考えられますが、

いつ義務化されるかわかりません。

 

今すぐとはいかないまでも、対応できる環境作りを

目指してみてはいかがでしょうか?

 

税理士法人 久保田会計事務所

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