労務事業部です。
今回は、前回改正内容の②としてあげていた
「割増賃金引き上げなどの努力義務」
についてお話させて頂きます。
今回の改正により、企業規模にかかわらず、
「割増賃金引き上げなどの努力義務」が
労使に課されることになります。
具体的には、
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示
第154号:限度基準告示)により、
例えば、1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合、
あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定(通称「36協定」)
を締結する必要がありました。
改正労働基準法では、新たに、
(1)特別条項付きの時間外労働協定を締結する場合は、
月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
(2)上記(1)の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
(3)月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
(※今後、法改正の施行までに、限度基準告示が改正される予定です。)
という3点が必要となります。
時間外労働の限度基準において定める『限度時間』、
『特別条項付きの時間外労働協定』。
普段あまり耳にしない言葉なので、
なんのことだろうと思われる方もいらっしゃると思いますので、
簡単にご説明させて頂きます。
『限度時間』→ 労使協定を結べば、1ヶ月45時間、
年間360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は1ヶ月42時間、
年間320時間)を上限として働かせることができる。
『特別条項付きの時間外労働協定』→ 臨時的に特別な事情がある場合
に限り、この協定を結ぶことで、限度時間を超えて働かせることができる。
この改正により、率を引き上げる場合は、
就業規則などの変更が必要になってくるなど、
今まで以上の細かな労務管理が求められるようになります。
現段階では、この論点については努力義務のため、
多くの会社は現行通りの率に据え置くと考えられますが、
いつ義務化されるかわかりません。
今すぐとはいかないまでも、対応できる環境作りを
目指してみてはいかがでしょうか?




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