2009年12月アーカイブ
22年度税制改正大綱
先日、政府と民主党合作の22年度税制改正大綱が発表されました。
民主党のマニフェストととの絡みで、かなり物議を醸してましたが、
税理士からみると、相続税の抜本的な改正など
大きな改正は先送りされたように感じました。
例年は、この税制改正大綱の発表を待って、
年内に出来ることが何か無いかと検討し、
バタバタすることが多いのですが、
そういう意味では穏やかな年末になりそうです。
(私の読み込みが甘いだけかも知れませんが・・・)
将来の成長戦略に乏しい、今回の税制改正と言われていますが、
来る年が景気回復の元年となることをただただ期待するばかりです。
このブログで、私からの21年の発信は終わります。
また来年も引き続きご愛読のほど、よろしくお願い致します。
では、皆さんにとりまして来年が良い年となりますよう
お祈り申しあげます。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
おにぎり屋たんと【事業拡大編】~第二十八話~
今回は、おにぎり屋たんと【事業拡大編】第28話。
初めてご覧いただく方は是非
からどうぞ。
小町さんの計画
【売上】44,000円/日
【変動費】→材料費:13,200円/日
【固定費】→人件費+雑費:31,800円/日(28,800円+3,000円)
からどうして【45,428】という金額が出るんですか?
というお話の続きです。
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『では・・・こちらの計画の数字と図をもう一度見て頂けますか?』
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【売上】44,000円/日
【変動費】→材料費:13,200円/日
【固定費】→人件費+雑費:31,800円/日(28,800円+3,000円)
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言われたとおり目を向ける。
『この図では売上の内、30%が変動費となっているので限界利益は
単純に考えて70%ということになります。』
肯定するように頷きを返す。その反応を見ながら海苔巻さんが話を続け・・・
『そして、私達が今計算で求めたい数字は
この計画における損益分岐点です。
・・・つまり、それは・・・こういうことなんですが・・。
ここまでは大丈夫でしょうか?』
そう言う海苔巻さんが説明しながら紙に書いたのは
【売上×70%=31,800(=限界利益±0)】
という式だった。
「売上に70%掛けて出た31,800円は限界利益ですよね。
その限界利益が固定費の31,800円と「イコール」だった場合がええと・・
損益・・・・。
・・・・・・ぎりぎりラインの売上の数値ということ。で、合っていますか?」
・・・・数学は苦手だったなぁと思い出しながらおそるおそる確認する。
『はい、その通りです。ちなみに・・「損益分岐点」でしたでしょうか?』
聞き慣れない言葉ですからねぇ、というフォローと共に。
先程言おうとして思い出せなかった言葉を教えて貰う。
・・・・自分のメモにせっかくなので書き加えておくことにした。
叶うならば言われたことを一発で覚えられる脳みそが欲しいものだと思う。
「と、いうことは。この売上って要は数学の『X』みたいなものですか?」
X(エックス)を使った式を昔練習問題でよく解かされたなぁ
と思い出し尋ねてみる。
それはもう、何事も無かったかのように。
『そうそう、そうです。ですから・・この売上を出そうと思ったら?』
つまり・・・。
「それを割り戻してやればいいってことですよね。」
こういうこと。
【売上=31,800÷70%】
カタカタと、電卓をぎこちなく打っていく。
・・・・なんで海苔巻さんはあんなにスムーズに
指をバラバラに動かせるんだろう。
そんな疑問を抱きつつ、最後に『=』のボタンを押す。
すると・・。
【45'428,5714285】
ものすごく割り切れない微妙な数字が表示される。
しかし、その数字をキリの良いところで切り捨てれば・・・。
【45,428】
それは一番最初に海苔巻さんに見せられたあの数字で。
「あ!出ましたよっ、海苔巻さん。こんな数字でしたよね!」
自分で答えが出せたのがなんだか嬉しくて
ちょっぴりはしゃいでしまったのだった。
◆参考◆経営知っ得『限界利益』
第29話へつづく。
贈与税②
相続支援事業部です。
前回では贈与税が何故相続税の補完税と言われるかについて
書きましたが、今回ではその贈与税の内容について説明します。
贈与税は1月1日から12月31日までの一年間の間に
個人が無償で取得した財産に対して課税されるものです。
つまり...タダで物をもらったら税金を払わないと
いけませんよってことです。
しかし贈与税にも相続税と同様に基礎控除というものが
年間に110万円あり、もらった物の金額が
その基礎控除額を超えた場合にのみ贈与税は課税されます。
例えばAさんがBさんから100万円の財産を贈与されたとしても
基礎控除額が110万円あるため、贈与税の計算は
「100万円-110万円=△10万円」
となり贈与税は発生しないことになります。
しかし注意しなければいけないのは、Aさんが、
一年間の間にBさん以外から贈与を受けていないかという点です。
先に述べたように贈与税は一年間の間に
個人が無償で取得した財産に対して課税されるものです。
仮に今回AさんがCさんからも同じく100万円
の財産を贈与されていれば、贈与税の計算は
「100万円+100万円-110万円=90万円」
となり、90万円に対して贈与税が課税されるこになります。
贈与される方は、事前に確認しておいたほうが
良いかもしれませんね。
ただし、全ての贈与に対して贈与税が課税される
というわけでもありません。
結婚式の際の御祝儀などで、社会通念上相当と認められるものは
贈与税の非課税となります。
祝福の気持ちでの御祝儀に税金が課される事は悲しい事ですもんね。
これが贈与税の簡単な内容となります。
皆さんも財産を贈与される際には、贈与税というものがあったな、
ということを覚えておいて下さい。
この1ヶ月私のブログにお付き合いしていただき
ありがとうございました。
今年ももうすぐ終わりますが、皆さん風邪などひかずにお元気で。
それでは良いお年を。
モラトリアム(返済猶予)と経営計画
中小企業金融円滑化法の内容がかなり明確になってきました。
その中で、返済猶予を認める条件に明記されたものに
「経営再建計画」があります。
つまり、返済を猶予するためには、
単に金融機関に相談するだけではだめで、
しっかりした会社の経営計画を作成する必要があります。
そして、その「経営再建計画」に必要な項目は概ね次の内容です。
①会社の事業の概要と現状
②会社の強み、弱み
③会社の置かれている外部環境の機会、危機
④返済猶予を求めることとなった原因、経緯
⑤今後5年から10年の間に予測される損益計画、資金計画
こうした「経営再建計画書」を誰が作るのか。
金融機関にはその作成を支援するように、金融庁は求めています。
とはいえ、実際に数値をはじき、現状を分析するのは社長様です。
なかなかできませんよ!
それでなくとも資金繰りに追われて日常ばたばたされているのに、
これらの計画を考えるのは大変です。
でも、社長さんの他にはだれもできません。
そこで宣伝ですが、当事務所では、
昔から一日で経営計画を作成できるセミナーを開催しています。
「将軍の日(中期経営計画立案教室)」と呼んでいます。
しばし日常業務をはなれ、将来の戦略を考えて頂けます。
あわてて金融機関に返済猶予の相談に行かれる前に、
経営計画を先に作成した上で行かれた方が
効果があるのは明らかです。
皆さんのご参加をお待ちしています。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
おにぎり屋たんと【事業拡大編】~第二十七話~
今回は、おにぎり屋たんと【事業拡大編】第27話。
初めてご覧いただく方は是非
からどうぞ。
小町さんの計画
【売上】44,000円/日
【変動費】→材料費:13,200円/日
【固定費】→人件費+雑費:31,800円/日(28,800円+3,000円)
からどうして【45,428】という金額が出るんですか?
というお話の続きです。
+++++++++++++++++++++
『はい、その考え方で合っています。
ちなみに・・小町さんの飲み込みが早かったので
もう必要ないかもしれませんが・・・』
一応、と笑って海苔巻さんがこちらに向けたレポート用紙には
もう一つの図が描いてあって。
先程海苔巻さんが説明してくれたままの内容になっていた。
②を足が出るぎりぎりの売上金額とする場合、固定費が①寄りになれば赤字。
逆に③寄りになれば黒字。
そんなところだろう。
「いえいえ、ぱっと目で見て理解しやすいので有り難いですよ。」
別にお世辞ではなく。図や、表といった物はあるにこしたことはないと思う。
「で、ですね。考え方は分かったんですが・・
これからどうやって計算するんですか?」
いやぁ、良かった良かったとにこにこしていた海苔巻さんに早速質問してみる。
内容が分かってくると次の行程に早く進みたくなる性分なのだ。
『まぁまぁ、そう焦らずに。ではご説明いたしますと・・
この計算が出来る様になると損益分岐点、
ええと先程から「ぎりぎりライン」とか「最低限の売上」と
言っているものを出すことが出来ます。』
それは分かってますってば、と言うように次を促せば少し苦笑して。
『はは、怖いなぁ。
それでは、実際に数字を使って計算してみましょうか。』
そう言うと、私の方に電卓を向けてスッと差し出し。
『せっかくなので、小町さん自身の手で計算してみてはいかがでしょう?』
なんて笑顔で言われたので。
「は、はい。ええと・・まずはどの数字を使えばいいんでしょうか。」
海苔巻さんの様に指全体をくまなく動かす真似は出来ないものの、
電卓の上には形だけ・・・それもぎこちなく手を乗せて指示を待ったのだった。
第28話へ続く。



