2009年12月アーカイブ

ハイブリッド車の実力

先日、プリウスのタクシーに乗る機会がありました。

個人タクシーだったのでいろいろとお話をお伺いできました。

 

その中で、一般的なタクシーに使われているプロパンガスと、

ハイブリッド車でのガソリンを比較して、

どちらが安いのか聞いてみました。

 

皆さん、どうですか?

 

私は、多少燃費がよくても、プロパンガスの方が安くあがる

と思っていたのですが、意外に、ハイブリッド仕様で使う

ガソリンの方が安いそうです。

 

今の相場で比較すると、何と半額程度で済むようです。

車両価格が少し高くつきますが、

1年から1年半で元がとれたそうです。

また、少し燃費の良い低燃費車でも、

プロパンガスよりは安くつくそうです。

 

さてさて、今後電気自動車が走りだすと、どうでしょう?

運行コストや車両コストなど、どんどん変わって行くんでしょうね。

 

世の中の変化を少し感じ取った(大げさでしょうか)

ショートトリップでした。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田博之

 

税理士法人 久保田会計事務所

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おにぎり屋たんと【事業拡大編】~第二十五話~

今回は、おにぎり屋たんと【事業拡大編】第25話。

 

初めてご覧いただく方は是非

おにぎり屋たんと【事業拡大編】第1話

からどうぞ。

 

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「すいません!お待たせしました。」

 

ようやくメモを取り終えて、海苔巻さんに声をかける。

単純だが、ひとまず頭の中にパンパンに詰め込んでいた情報を

外に出したことで気持ちに余裕が出来た気がした。

 

『おや、もういいんですか?』

 

はい、と頷いて相手の手元を見ればすでに出来上がった図が一枚。

どうやら今は2つ目の図、全体で考えれば3つ目の図の作成に

突入している所だったようだ。

 

「・・・仕事、早いですね・・・。」

 

思わずぽつりと呟く。

 

『いえいえ、そんなことは無いですよ。』

 

おおまかに書いたせいです、なんて笑っているが・・

結構しっかりした図だと思う。

やはり、私みたいな財務の初心者に説明をする時に

よく書いたりするのだろうか?

そんな勝手な想像をしつつ、いよいよ本題だと説明を聞く体勢になる。

 

『・・・・よし、書けた。・・・ちょっと最後急ぎ過ぎてしまいましたが・・。

おかしい所は説明でカバーすることにします。』

 

笑いながら海苔巻さんが言った。

 

『では・・・もう一度こちらの小町さんの計画に戻ってみましょう。』

 

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【ランチ】

・@550円/食

・一日に4人/件→20件くらい見込みあり?(オフィス街など)

 

・バイト(配達要員)4人

・バイト代→@900円(1日8時間くらい)→1人あたり7,200円/日

 

・キャノピー(配達車両)×2台 *中古車で一台20万くらい

・自転車(配達用)×2台 *中古車なら1台1万以内

・ガソリン代などの雑費 3,000円くらい?

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【売上】550円×(20件×4人)=44,000円/日

【材料費】44,000×30%=13,200円/日

【人件費】900円×8h×4人=28,800円/日

 

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考え方がおかしかった人件費などを修正した後の計画だ。

 

『この中から、分かりやすいように説明と

計算に必要な数字だけをまとめて抜き出しますね。』

 

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【売上】44,000円/日

【変動費】→材料費:13,200円/日

【固定費】→人件費+雑費:31,800円/日(28,800円+3,000円)

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選ばれた数字は3つだけ。

いたってシンプルだった。

 

「この数字だけでさっき電卓で計算されていた、

【45,428】という金額が出るんですか?」

 

『はい、そうです。ちゃんと出すことが出来るんですよ。』

 

そう言うと海苔巻さんが先程の時間で描き上げた図を私が見やすいように

こちらに向けてくれたのだった。

 

第26話へつづく。  

 

税理士法人 久保田会計事務所

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申告書の提出先

相続支援事業部です。

 

今年もあとわずか1ヶ月となりました。

今年もあっという間に11ヶ月過ぎたように感じます。

 

さっそくですが相続税の申告先についてお話させていただきます。

 

申告書の提出は私の仕事ということで

今まで色々な税務署に申告書を提出してきました。

右京税務署、上京税務署、伏見税務署...

提出先はたくさんありますが、相続税の申告書の提出先というのは

亡くなられた方(被相続人といいます)の納税地の所轄税務署となり、

申告される方は相続人の方となります。

 

この際申告される相続人の方は、共同して申告をすることが

できることとなっており、通常は共同で提出します。

 

しかしこれは、あくまでも被相続人の方が

死亡時に日本に住所を有していた場合です。

 

海外に住所を有した方が、死亡し、かつ日本国内に財産を

所有されていた場合には、日本の財産に課せられる相続税の申告先は、

相続人の方の納税地の所轄税務署になる為ご注意下さい。

 

つまりアメリカに住んでおられた方が死亡し、

相続人の方が京都と北海道に住んでおられた場合には

京都と北海道の税務署の2箇所に申告しないとだめなんです。

 

滅多にないパターンだとは思いますが、

このパターンに該当される方はご注意下さい。

 

次回は相続税の基礎控除についてお話したいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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