申告書の提出先

相続支援事業部です。

 

今年もあとわずか1ヶ月となりました。

今年もあっという間に11ヶ月過ぎたように感じます。

 

さっそくですが相続税の申告先についてお話させていただきます。

 

申告書の提出は私の仕事ということで

今まで色々な税務署に申告書を提出してきました。

右京税務署、上京税務署、伏見税務署...

提出先はたくさんありますが、相続税の申告書の提出先というのは

亡くなられた方(被相続人といいます)の納税地の所轄税務署となり、

申告される方は相続人の方となります。

 

この際申告される相続人の方は、共同して申告をすることが

できることとなっており、通常は共同で提出します。

 

しかしこれは、あくまでも被相続人の方が

死亡時に日本に住所を有していた場合です。

 

海外に住所を有した方が、死亡し、かつ日本国内に財産を

所有されていた場合には、日本の財産に課せられる相続税の申告先は、

相続人の方の納税地の所轄税務署になる為ご注意下さい。

 

つまりアメリカに住んでおられた方が死亡し、

相続人の方が京都と北海道に住んでおられた場合には

京都と北海道の税務署の2箇所に申告しないとだめなんです。

 

滅多にないパターンだとは思いますが、

このパターンに該当される方はご注意下さい。

 

次回は相続税の基礎控除についてお話したいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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