労務事業部です。
今回は給与計算時の端数処理についてお話させていただきます。
給与計算をする時に端数が生じた場合、切り上げ?切り捨て?
四捨五入?と判断に迷われたことはないでしょうか?
通常この端数処理は、割増賃金を計算している時に
必要となってくると思いますが、労働基準法では、
「賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければならない」
と規定されているので(全額払いの原則)、
端数処理の仕方を間違えるとこの原則に反することになります。
厳密に言いますと、たとえ数分の残業であっても
割増賃金の支払いは必要になってきます。
しかし、実務上で、その作業をすると大変な作業になってきます。
ですので給与計算に限り、実務上は通達による例外が
一部認められています。
具体的には以下の項目が、挙げられます。
①1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の
各時間数ごとの合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる。
②1時間当たりの給与額及び割増賃金額に円未満の端数
がある場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。
③1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の
割増賃金の総額に円未満の端数が生じた場合、
50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。
上記の項目はあくまで例外ですので、
これ以外の処理は法に反することになるのでご注意下さい。
(法を上回る「切り上げ」は問題ありません)
今回お話させていただいた端数処理だけでなく、
給与計算時(特に割増賃金計算)には気をつけなければならない
ことが、意外に多くあります。
みなさまもお給与計算をされる際は、ご注意下さい。




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