2010年4月アーカイブ
相続人の申告手続
相続支援事業部です。
この一ヶ月の最終回として、相続税の申告ではなく、
相続人が引き継ぐ所得税の申告の手続についての
お話をしようと思います。
被相続人が不動産所得、事業所得等の
確定申告を必要とする所得がある場合、
相続開始の(死亡された)年は、準確定申告といって、
その年の1月1日から死亡日までの所得税の申告を死亡の日から
4ヶ月以内に行う必要があります。
このとき、被相続人に関しても所得税の個人事業の
廃業届等を提出しなければなりませんが、
今回はこの後に、相続人が被相続人の業務を引き継ぐ場合の
届出についてのお話をしたいと思います。
特に、相続により業務を承継した場合に、
その年から青色申告の適用を受ける場合は、
青色申告承認申請書の提出が必要となりますが
その提出期限は、被相続人と相続人の死亡日前の状況等によって
取扱いが違ってきます。
まず
被相続人が白色申告をしており、
相続人が(新規開業の為)申告をしていない場合で、
死亡の日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日
死亡の日が1月16日から12月31日の場合は、2ヶ月以内
次に
被相続人が青色申告をしており、
相続人が(新規開業の為)申告をしていない場合で、
死亡の日が1月1日から8月31日の場合は、4ヶ月以内
死亡の日が9月1日から10月31日の場合は、12月31日
死亡の日が11月1日から12月31日の場合は、翌年2月15日
また、
被相続人が白色若しくは青色申告をしており、
相続人が(他の事業等を行っていて)白色申告の場合で、
死亡の日が1月1日から3月15日の場合は、3月15日
死亡の日が3月16日から12月31日の場合は、
この年は青色申告の適用はできません
当然、
被相続人が青色申告をしており、
相続人が(他の事業等を行っていて)青色申告行っていた場合は、
何の手続も必要ありません。
以上のように、届出の提出期限一つについても
非常に煩雑になっています。
提出の時期により申告内容が大きく変わってくる場合もありますので、
お早めにご相談いただければと思います。
後継者
後継者難という言葉を聞いてから久しいです。
先日、実感させられる事に相次いで遭遇しました。
いわゆる同業者団体や異業種団体の青年部での話です。
奇しくも次期役員候補の選定をする会議が二つの団体で
同じ週に開催され、出席した時です。
現在の会員の年齢を年齢順に並べた資料を手に、
次期役員の検討をしました。そこで、会員がドンドン高齢化し、
さらに、若い世代がほとんど増えていないことに気がつきました。
薄々感じていたことではありましたが、
現実は思った以上に早く高齢化していました。
解決方法として、年齢制限の無い団体では、
過去に役員をされた方と同じ年代に逆登りして、
いわゆる先祖返りのような人事を検討する事になりました。
もう一つの団体では、年齢制限の上限を撤廃、あるいは5歳引き上げ、
これまた、定年延長に近い方法を検討することになりました。
二つの解決策の是非は、ここでは申し上げませんが、
このようなことが相次いでおこった事がなにより驚きです。
これは偶然か、京都だけか、日本中同じ傾向なのか、
とっても興味がわきます。
その会議の中で、事務局から報告されたのは、
最近、若い経営者に出会う事がほとんど無くなった、という感想でした。
どうも家業を継いだり、自分で起業するより安定した
サラリーマンを目指す若者が増えたように感じるそうです。
確かに若い人の人口も減ってますので、
統計を見ないと判りませんが、経営者を目指す若者が
減っているというアンケート結果を見たことがあります。
時代と共に若者の志向も変化しています。
後継者難と嘆く前に、変化はチャンスと考えて
取り組んで行きたいと思います。
(この発想がバブルを経験した中年の発想なんでしょうか?)
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
おにぎり屋たんと【事業拡大編】~第四十五話~
今回は、おにぎり屋たんと【事業拡大編】第45話。
初めてご覧いただく方は
是非 おにぎり屋たんと【事業拡大編】第1話 からどうぞ。
限界利益・損益分岐点を学び計画を見直しています。
しかしなかなかうまくいきません。
そんななか今回は、経費の削減についてのお話。
++++++++++++++++++++
『失礼致しました。』
小さくお辞儀をしてお茶を持ってきてくれた女の子が部屋を退出する。
変な所を見られてしまったなぁと、恥ずかしいのをごまかす様にお茶に口をつけた。
ふと見れば海苔巻さんも同じようにお茶を飲んでいて、苦笑する。
ずっと説明しっぱなしでのどが渇いたのだろう。
『・・・・では、先程の続きと参りましょうか。』
私が茶碗を茶托へと戻したのを見計い、すでに湯呑みを置いていた
海苔巻さんからそう、声がかかった。
「はい。お願いします。えっと・・・さっきまでお話して頂いたのは
【経費の削減】について、でしたよね。」
頭を整理しようと確認の為に口に出す。
頷く海苔巻さんを見ながら、包装費の削減などの話を思い出していく。
『はい、そうですね。ちなみに、先程妥協したくないと
仰っていたおにぎりの袋ですが・・』
「・・・?はい。袋がどうかしましたか??」
『あれは沢山のお店をご覧になって、値段を比較してから
決めたものでしょうか?
それとも、見つけてからわりとすぐに決めたものでしょうか?』
その問いかけに、少し記憶を巻き戻してみる。
「・・ええっと・・・そうですね。同業者のツテなどは無かったので
手っ取り早くネットで検索をして・・・条件に合うのを見つけてすぐ決定、
という感じだった気がします。」
そんなに大きな違いなんて無いだろうと思ったのだ。
『ああ、そうなんですか。
では、そこにも経費削減の余地が残されていますよ。』
「・・・そうなんですか?・・・でも・・」
『"大きな違いなんてない"、ですか?』
台詞をとられて、うっとつまる。
「・・は、はい・・・。違っていても何十円とかの差じゃないかなって・・。」
『ははは、確かにそうかもしれません。
でも、もしかしたらそうじゃないかもしれない。
それに、例え価格に大きな違いがなくても抑えられるものは
抑えた方がやはり売上UPに繋がります。』
「・・それはそうかもしれませんが・・・。」
歯切れの悪い返事を返す私。
しかし、その返事も想定内だったのか特に難しい顔をするでもなく
海苔巻さんが言葉を続ける。
『ふむ・・。少々面倒に感じられるかもしれませんが、
沢山お店を見て回って市場の相場を知ることも大切なことですよ。』
「相場を・・・?」
安いものを見つける為だけではない、ということなのだろうか。
海苔巻さんをそっと窺うが表情から言葉の意味を読み取るなど
という事が出来る訳もなく。
大人しく説明を待つことにしたのだった。
第46話へ続く。
戸籍謄本について
相続支援事業部です。
前回までは、22年度の改正について概略を書いてまいりましたが、
今回は、相続が発生した際の基本となる戸籍謄本について
少しだけふれてみます。
戸籍謄本というものを皆さんはもちろんご存じだとは思いますが、
普段手にする機会は皆無に等しいと思います。
(機会があるとすれば、結婚して新しく戸籍が
作成された時ぐらいでしょうか。)
が、相続が発生しますと、相続人を特定するために、
被相続人の、出生からの全ての戸籍謄本が必要となります。
この戸籍謄本を順番に揃えるという作業、意外に大変です。
現在の戸籍から内容を確認しながら、出生まで順番にさかのぼって
いかなければなりません。
現在の戸籍はコンピューター化が進み非常に読みやすいのですが、
古くなればなるほど、文字も達筆のため読みづらく、
また兄弟姉妹の多い時代ですので、
相続人を確認するのにも一苦労です。
ちなみに、戸籍謄本の歴史は、
「昭和22年式戸籍」「大正4年式戸籍」「明治31年式戸籍」
「明治19年式戸籍」「明治5年式戸籍」と呼ばれる
戸籍法制定までさかのぼるようです。
(それ以前にも類似のものは存在したようですが)
最近では「明治5年式戸籍」までさかのぼることはなくなりましたが、
以前は大変だったと思います。
ご自分で謄本をあげてみられるのもよいですが、
日頃なじみのない、時間のかかる大変な作業です。
その時は是非、私ども久保田会計事務所にご相談下さい。
"相続手続支援センター京都"が、お手伝いをさせていただきます。
アジアの景気
先日、ソウルに行ってきました。
半分仕事で半分ゴルフだったんですが、
その時に感じたことを報告させて頂きます。
繁華街に人は一杯で、百貨店では飛ぶように物が売れていきます。
街中、車も一杯です。空港から中心地まですいていれば
1時間弱のところ車で2時間もかかりました。
国産の普通車に混じって、見るからに高級車や
大型の外車が沢山走っています。
韓国の輸入車に対する関税は日本よりかなり高いので、
日本で買う値段より5割ほど高いようです。
食堂、レストラン、ゴルフ場も一杯です。
まるでバブル時代の日本と同じ感じです。
現地の公認会計士にも話しをお伺いしてきました。
一昨年のリーマンショックはどうだったんでしょうか、とお尋ねしたところ、
一気に景気は落ち込み、株も不動産価格も暴落したそうですが、
あっという間に回復し、今ではすっかり元通りだそうです。
最近はすっかり中国、インドに目を奪われていましたが、
韓国もやはりアジア景気に沸く一国であることを実感しました。
何か、世界中で日本だけが取り残されているようで、
少し寂しくもありました。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之



