雇用保険制度改正

労務事業部です。

今回は、4月に制度改正があった雇用保険について

お話させていただきます。

 

変更内容としては、

①非正規労働者の方(パート・アルバイト等)の雇用保険適用範囲の拡大

②雇用保険料率の変更

③雇用保険資格取得届の提出に関する変更

となっています。

 

では、具体的にどう変わったのか、見ていきたいと思います。

 

まず①に関してですが、

平成22年4月1日から「31日以上の雇用見込みがあり、

1週間の所定労働時間が20時間以上」であれば

雇用保険に加入できるようになりました。

(以前は、6ヶ月以上の雇用見込みがあることが要件でした。)

 

「31日以上の雇用見込み」とは、

31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、

この要件に該当するとされています。

例えば次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、

原則として31日以上の雇用が見込まれるものとして、

雇い入れ時から雇用保険が適用されることになります。

 

・雇用契約において更新の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき

・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が

  31日以上雇用された実績があるとき

 

また、4月1日以前から引き続き雇用されている従業員に関しては、

4月1日時点において、4月1日以後に31日以上の

雇用見込みがあるかにより判断されます。

要件にあてはまれば、4月1日から適用されることになります。

 

次に②に関してですが、

雇用保険の財政基盤の強化を目的に、

一般の事業の場合、11/1000(事業主負担:7/1000、

被保険者負担:4/1000)から15.5/1000

(事業主負担:9.5/1000、被保険者負担:6/1000)に

雇用保険料率が変更になりました。

 

最後に、③に関してですが、平成22年4月1日から、

届出期限を過ぎて提出する等例外を除き、

資格取得届の提出の際に、原則として添付書類(雇用契約書等)は

不要となりました。

 

雇用保険は労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、

労働者の生活や雇用の安定を図ると共に

再就職の援助を行うなどを目的とする制度です。

今回の①~③の制度改正により、今まで以上に多くの人が

雇用保険に加入でき、これらの制度を受けれる環境になり、

雇用の安定につながっていくのではないでしょうか。

※(「雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善」が

今後施行される予定です)

 

税理士法人 久保田会計事務所

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