労務事業部です。
今回は、残業対策として、
就業規則で出来る対策を一つ紹介したいと思います。
『固定残業手当』と言うものがあります。
これは例えば「○○手当には、毎月40時間分の残業代を含む」と
就業規則に規定するものです。
このように規定することにより、
未払残業代の請求が来たときに、
随分と被害をおさえることが出来ます。
注意しなければならない点としては、
単純に今採用されている○○手当について、
「○○手当には毎月40時間分の残業代を含む」
とすれば良いと考える事です。
ここで特に注意しなければならないのは、
最低賃金を下回らないということです。
さらに、
①残業代相当部分がそれ以外の賃金部分から
明確に区別されていること、
②実際の残業時間に対する残業代が、
固定残業手当を超えた場合には、その超えた差額を支給すること、
が必要です(国際情報産業事件 東京地判平3.8.27)。
固定残業手当は、
残業対策としては最強だと思います。
しかし、結果としてこの仕組みを採用すると、
給与計算のベースとなる1時間当たりの賃金が下がってしまうので、
従業員にとっては不利益な変更となってしまいます。
よって、採用される場合には、
従業員様それぞれに合意を取って頂きたいと思います。




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