最強の残業対策!

労務事業部です。

今回は、残業対策として、

就業規則で出来る対策を一つ紹介したいと思います。

 

『固定残業手当』と言うものがあります。

これは例えば「○○手当には、毎月40時間分の残業代を含む」と

就業規則に規定するものです。

 

このように規定することにより、

未払残業代の請求が来たときに、

随分と被害をおさえることが出来ます。

 

注意しなければならない点としては、

単純に今採用されている○○手当について、

「○○手当には毎月40時間分の残業代を含む」

とすれば良いと考える事です。

ここで特に注意しなければならないのは、

最低賃金を下回らないということです。

 

さらに、

①残業代相当部分がそれ以外の賃金部分から

明確に区別されていること、

②実際の残業時間に対する残業代が、

固定残業手当を超えた場合には、その超えた差額を支給すること、

が必要です(国際情報産業事件 東京地判平3.8.27)。

 

固定残業手当は、

残業対策としては最強だと思います。

 

しかし、結果としてこの仕組みを採用すると、

給与計算のベースとなる1時間当たりの賃金が下がってしまうので、

従業員にとっては不利益な変更となってしまいます。

 

よって、採用される場合には、

従業員様それぞれに合意を取って頂きたいと思います。

税理士法人 久保田会計事務所

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