賞与時の介護保険料(誕生日に注意)

来月は7月ということで、賞与を支給する会社も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、賞与時の介護保険料の注意点について書いていきます。

 

介護保険料を健康保険の被保険者が40歳以上65歳未満の場合は

徴収する必要があることはご存じの方が多いと思います。

これは給与時だけでなく、賞与時にも同じく言えることなんです。

 

さっそく、下記の2つの例をみてみましょう。

 

①7/10賞与日で、7/15誕生日の人場合

賞与(介護保険料)図1.JPG 


②7/10賞与日で、8/ 1誕生日の人場合      

賞与(介護保険料)図2.JPG  
2つの例をみて「おや?」と思った方はなかなか鋭い! 

 

そうです。誕生日の前日というのが介護保険料の資格取得日

および資格喪失日を考えるにあたってのポイントとなります。 

 

よって、②のケースのような8/1が誕生日の人は、

誕生日の前日である7/31に40歳になると考えるため、 

40歳に到達する7月の賞与から介護保険料を徴収する必要が出てきます。 

また、65歳に到達する7月の賞与からは介護保険料を徴収しないことになります。 

 

つまり、①のケースと②のケースはおなじ結果となるわけです。 

 ・40歳の誕生日の前日が属する月に支給される賞与からは介護保険料を徴収する。

 ・65歳の誕生日の前日が属する月に支給される賞与からは介護保険料を徴収しない。


最後にまとめると、「誕生日の前日が属する月」

というのがポイントとなります。

 

賞与日当日に40歳および65歳に到達しているかどうかではなく、

賞与日の該当月が「誕生日の前日が属する月」

になるかどうかが判断基準となります。

 

支給日の後に誕生日がくる場合(上記例の様なケース)

は誤りやすいため、判断基準を押さえて十分注意してくださいね。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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