免除対象高年齢労働者

労務事業部です。

今回は雇用保険の免除対象高年齢労働者について

お話させていただきます。

 

もうすぐ、労働保険(労災保険+雇用保険)申告書の

提出期限(今年は7/12)となります。

この申告をされる際に、『免除対象高年齢労働者』という文字を

目にされたことがあると思います。

 

毎年 ※保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の方は、

被保険者であっても雇用保険料が全額免除されます。

これは、被保険者負担分、事業主負担分ともに

免除されることになります。

この方たちを『免除対象高年齢労働者』と言います。

 

※毎年4月1日から翌年3月31までの1年間

 

免除されるのは、あくまで保険年度の初日に64歳以上の人です。

ですので、保険年度の途中で64歳になったとしても、

その保険年度の年度末(3/31)までは保険料を

控除しなければならないので、注意が必要です。

 

平成22年度は、確定保険料については

昭和20年4月1日以前に生まれた方、

概算保険料については昭和21年4月1日以前に生まれた方

が対象となります。

 

免除に関して、特に申請などは必要ないですが、

対象者の保険料を間違って控除しない為にも、

毎年4月1日に従業員の年齢確認を忘れずにしてください。 

 

税理士法人 久保田会計事務所

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