労務事業部です。
今回は雇用保険の免除対象高年齢労働者について
お話させていただきます。
もうすぐ、労働保険(労災保険+雇用保険)申告書の
提出期限(今年は7/12)となります。
この申告をされる際に、『免除対象高年齢労働者』という文字を
目にされたことがあると思います。
毎年 ※保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の方は、
被保険者であっても雇用保険料が全額免除されます。
これは、被保険者負担分、事業主負担分ともに
免除されることになります。
この方たちを『免除対象高年齢労働者』と言います。
※毎年4月1日から翌年3月31までの1年間
免除されるのは、あくまで保険年度の初日に64歳以上の人です。
ですので、保険年度の途中で64歳になったとしても、
その保険年度の年度末(3/31)までは保険料を
控除しなければならないので、注意が必要です。
平成22年度は、確定保険料については
昭和20年4月1日以前に生まれた方、
概算保険料については昭和21年4月1日以前に生まれた方
が対象となります。
免除に関して、特に申請などは必要ないですが、
対象者の保険料を間違って控除しない為にも、
毎年4月1日に従業員の年齢確認を忘れずにしてください。




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