労務事業部です。
今回は、残業代の計算の仕方についてお話ししたいと思います。
残業代を計算される時の残業単価は、どの様に計算されていますか?
(基本給+残業計算に含まなければならない手当)
÷1カ月の所定労働時間=1時間当たりの単価を算出し、
それに1.25などの割増率を考慮して算出されていると思います。
ここで質問なのですが、
分母である1カ月の所定労働時間は、何時間にされていますか?
案外とここに落とし穴があります。
6月の労働日数は25日、1日の所定労働時間は8時間だから
25日×8時間=200時間なんてされてませんか?
細かい話しですが、
このような計算の仕方で計算した残業代だと
未払残業代が発生する可能性があります。
労働基準法施行規則19条では、
『月によって定められた賃金については、
その金額を月における所定労働時間数(月によって
所定労働時間数が異なる場合には、一年間における
一月平均所定労働時間数)で除した金額』と規定されています。
たいていの会社では月によって所定労働時間数が異なるので、
括弧書きで規定されている、
『1年間における1ヶ月平均所定労働時間数』を
採用することとなります。
この1年間における1ヶ月平均所定労働時間数は、
下記の方法で算定します。
会社の休みが土曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始で
年間合計125日だとすると、
(365日-125日)×8時間(1日の所定労働時間)÷12ヶ月=160時間/1ヶ月
これが、1ヶ月平均所定労働時間数となります。
本来なら160時間で残業代を計算するべきところ、
前述した200時間で計算をしていると、
未払残業代が発生していることになります。
例えば基本給20万円の従業員が残業を20時間したとすると、
200時間で計算した場合の残業代は、
20万円÷200時間×20時間×1.25=25,000円
160時間で計算した場合の残業代は、
20万円÷160時間×20時間×1.25=31,250円
31,250円-25,000円=6,250円の未払残業代
ということになります。
塵も積もれば山となってしまいます。
早い段階で正しい残業計算に改めて頂きたいと思います。




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