残業計算の落とし穴!

労務事業部です。

今回は、残業代の計算の仕方についてお話ししたいと思います。

 

残業代を計算される時の残業単価は、どの様に計算されていますか?

(基本給+残業計算に含まなければならない手当)

     ÷1カ月の所定労働時間=1時間当たりの単価を算出し、

それに1.25などの割増率を考慮して算出されていると思います。

 

ここで質問なのですが、

分母である1カ月の所定労働時間は、何時間にされていますか?

 

案外とここに落とし穴があります。

 

6月の労働日数は25日、1日の所定労働時間は8時間だから

25日×8時間=200時間なんてされてませんか?

 

細かい話しですが、

このような計算の仕方で計算した残業代だと

未払残業代が発生する可能性があります。

 

労働基準法施行規則19条では、

『月によって定められた賃金については、

 その金額を月における所定労働時間数(月によって

  所定労働時間数が異なる場合には、一年間における

  一月平均所定労働時間数)で除した金額』と規定されています。

 

たいていの会社では月によって所定労働時間数が異なるので、

括弧書きで規定されている、

『1年間における1ヶ月平均所定労働時間数』を

採用することとなります。

 

この1年間における1ヶ月平均所定労働時間数は、

下記の方法で算定します。

 

会社の休みが土曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始で

年間合計125日だとすると、

 

(365日-125日)×8時間(1日の所定労働時間)÷12ヶ月=160時間/1ヶ月

 

これが、1ヶ月平均所定労働時間数となります。

 

本来なら160時間で残業代を計算するべきところ、

前述した200時間で計算をしていると、

未払残業代が発生していることになります。

 

例えば基本給20万円の従業員が残業を20時間したとすると、

200時間で計算した場合の残業代は、

20万円÷200時間×20時間×1.25=25,000円

160時間で計算した場合の残業代は、

20万円÷160時間×20時間×1.25=31,250円

31,250円-25,000円=6,250円の未払残業代

ということになります。

 

塵も積もれば山となってしまいます。

 

早い段階で正しい残業計算に改めて頂きたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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