2010年9月アーカイブ
生活と税金について④
財務事業部です。
今月は「一時所得」について書いています。
私のブログの担当は今週で終わりです。
前回までのテーマを引っ張りすぎて、
いろいろ書きたかったことには
ほとんどふれられずに大変心残りなのですが、
ぜひ、また次の機会に・・・
ということで、
今週のテーマは「競馬」です。
今年の1月16日に、我が地元、京都競馬の第4レースで、
JRA史上3番目の高額配当(もちろん、いうまでもなく3連単)
なんと、「14,575,600円」が出ました。
的中馬券は全国で7票、
そのうち京都競馬場で当日購入されたのは確か1票あったはず。
さて、ここまでの大当たりでもしない限り、
一時所得?、確定申告?、負けの方がずっと大きいから関係ないわ、
という方が多いと思います。
ところが、競馬の払い戻し金については、
その馬券を当てるために使った分しか経費にできないのです。
要は、今年いくら負けが込んでいても、
ハズレ馬券は何の役にも立たず、
その1レースを何通り買っていても、
当たった1点分のみが経費になるだけ。
(入場料をはじめとして、競馬場までの電車代や駐車場代、
あるいは、競馬新聞を何紙購入していようと必要経費にはなりません)
つまり、一時所得の計算上、
先の大当たりのケースでは、
払戻金の1457万5600円から引くことができる経費は
3連単『10-3-2』を買っていた「100円」だけ、
ということになります。
こうなると、翌年に払う所得税・住民税は・・・
もう、あえて計算はしませんが、
当然、次のレースに全額つぎ込むわけにはいかないですよね。
それでもいつの日か、大当たりがめぐってくるのを夢見ながら、
5週間の長きに渡りありがとうございました。
発想の転換
先日、久しぶりに元気の良い経営者とお話させていただきました。
業種は卸売業で、為替の影響を直接受ける業種ではないようです。
一般的には、昨今の卸売業は業績が低迷、
ことリーマンショック後は本当に苦しい中小企業が多いところですが、
何とこの会社では業績ずっと好業績を維持されているようです。
特に、リーマンショック後の状況については
とても楽しそうにお話をして頂いたのが印象的でした。
「世間も自社の営業も売れない理由を景気のせいにするけれど、
今こそチャンスなんです。景気の安定していたころは、
いくら良い商品を持っていっても、良い提案を準備しても、
先方の購買担当者や責任者と会うことすら出来なかった。
それが、景気が悪くなってからは、先方も少しでも
コストダウンができれば、あるいは新しい商機を見つけられたら、
と会って頂ける確立が急上昇しています。
以前は、会ってももらえなかったのに、会ってもらえるようになりました!」
まさしく、発想の転換です。
松下幸之助翁も「好況よし、不況もまたよし」と言われたそうです。
とてもいい話ではないですか。不況ならではの対応、
一度考えてみる必要がありそうです。
もちろん、この後商談を成立させるためには、
商品やサービスの中身が重要なのは、以前と同じです。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
生活と税金について③
財務事業部です。
「一時所得その4」、
いよいよ、
第一生命保険の株式にかかる税金(完結編)になります。
当初の予定では、1回で終わるつもりが、
思いつくままに、つらつらと文章にしていたら
今週までかかってしまいました。
あらためて、
計画というものの大切さを再認識させられた次第です。
さて、先週の最後でお話ししたように、
給与所得者の方で、お勤め先で年末調整を受けている方のうち、
給与以外の所得20万円以下の方については、
確定申告をする必要はありません、
と、所得税法では規定されているのです。
ということで、第1回目にお話ししたように、
一時所得の金額を計算する算式に当てはめると、
サラリーマンの株主さんについては、
{(90万円-0円)-50万円}×1/2=20万円
(この場合の株式の取得原価は0円になります)
つまり、今回受け取られた株式・端株を現金換算して、
90万円以下ならば(他に所得がない場合)、
結果として確定申告の必要はない、
ということになります。
なので、第1回目の事例で計算していた、
受取保険金についても、結果15万円であれば、
確定申告の必要がないケースもあるわけです。
ただ、実際は皆様いろいろなケースがあることと思います。
本当に申告が不要かどうかは、税務署あるいは税理士にご相談下さい。
ということで、今週はここまでです。
磯野波平の遺言(続き2)
生活と税金について②
財務事業部です。
「一時所得その3」、
第一生命保険の株式にかかる税金の続き、
ということで。
新株主さんに割り当てられた、
第一生命株式の1株当たりの売出し価格は
「14万円」
ということになっています。
どうやってこの株価が決定したかはさておいて、
1株未満の端株の割り当てしかなかった株主さんは、
(他に一時所得の対象となる所得のないことが大前提ですが!)
申告の必要はありません。
なぜなら、第1回目でお話しした、
「特別控除額50万円」の範囲内で
現金で受け取った金額が収まっているからです。
ということは、
株主さんのうち、「3株以上+端株」の割り当てがあった方の中には、
50万円の特別枠を超える可能性があるかも、
つまり確定申告をしなければならないかも?
という方がいらっしゃることになるわけですが・・・
さて、ここが個人の所得税のややこしいところ、
(会社でもらった場合は、すっきり全部収入とすればよいのですが)
株主さんがサラリーマン(いわゆる給与所得者)で、
今回の株の割り当てを受けただけで、
その年の給与所得(と退職所得も)以外の所得が20万円以下であれば、
確定申告をする必要はありません、
ということになっています。
いよいよ、訳がわからなくなってきましたね?
今回で終わるつもりだったのですが・・・
そこのところの種明かしは次の回でいたしたいと思います。



