2010年9月アーカイブ

生活と税金について④

財務事業部です。

今月は「一時所得」について書いています。

 

私のブログの担当は今週で終わりです。

 

前回までのテーマを引っ張りすぎて、

いろいろ書きたかったことには

ほとんどふれられずに大変心残りなのですが、

ぜひ、また次の機会に・・・

 

ということで、

今週のテーマは「競馬」です。

 

今年の1月16日に、我が地元、京都競馬の第4レースで、

JRA史上3番目の高額配当(もちろん、いうまでもなく3連単)

なんと、「14,575,600円」が出ました。

 

的中馬券は全国で7票、

そのうち京都競馬場で当日購入されたのは確か1票あったはず。

 

さて、ここまでの大当たりでもしない限り、

一時所得?、確定申告?、負けの方がずっと大きいから関係ないわ、

という方が多いと思います。

 

ところが、競馬の払い戻し金については、

その馬券を当てるために使った分しか経費にできないのです。

 

要は、今年いくら負けが込んでいても、

ハズレ馬券は何の役にも立たず、

その1レースを何通り買っていても、

当たった1点分のみが経費になるだけ。

(入場料をはじめとして、競馬場までの電車代や駐車場代、

  あるいは、競馬新聞を何紙購入していようと必要経費にはなりません)

 

つまり、一時所得の計算上、

先の大当たりのケースでは、

払戻金の1457万5600円から引くことができる経費は

3連単『10-3-2』を買っていた「100円」だけ、

ということになります。

 

こうなると、翌年に払う所得税・住民税は・・・

もう、あえて計算はしませんが、

当然、次のレースに全額つぎ込むわけにはいかないですよね。

 

それでもいつの日か、大当たりがめぐってくるのを夢見ながら、

5週間の長きに渡りありがとうございました。

税理士法人 久保田会計事務所

発想の転換

先日、久しぶりに元気の良い経営者とお話させていただきました。

 

業種は卸売業で、為替の影響を直接受ける業種ではないようです。

 

一般的には、昨今の卸売業は業績が低迷、

ことリーマンショック後は本当に苦しい中小企業が多いところですが、

何とこの会社では業績ずっと好業績を維持されているようです。

 

特に、リーマンショック後の状況については

とても楽しそうにお話をして頂いたのが印象的でした。

 

「世間も自社の営業も売れない理由を景気のせいにするけれど、

今こそチャンスなんです。景気の安定していたころは、

いくら良い商品を持っていっても、良い提案を準備しても、

先方の購買担当者や責任者と会うことすら出来なかった。

それが、景気が悪くなってからは、先方も少しでも

コストダウンができれば、あるいは新しい商機を見つけられたら、

と会って頂ける確立が急上昇しています。

以前は、会ってももらえなかったのに、会ってもらえるようになりました!」

 

まさしく、発想の転換です。

松下幸之助翁も「好況よし、不況もまたよし」と言われたそうです。

 

とてもいい話ではないですか。不況ならではの対応、

一度考えてみる必要がありそうです。

 

もちろん、この後商談を成立させるためには、

商品やサービスの中身が重要なのは、以前と同じです。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田博之

 

税理士法人 久保田会計事務所

生活と税金について③

財務事業部です。

 

「一時所得その4」、

いよいよ、

第一生命保険の株式にかかる税金(完結編)になります。


 

当初の予定では、1回で終わるつもりが、

思いつくままに、つらつらと文章にしていたら

今週までかかってしまいました。

 

あらためて、

計画というものの大切さを再認識させられた次第です。

 

さて、先週の最後でお話ししたように、

給与所得者の方で、お勤め先で年末調整を受けている方のうち、

給与以外の所得20万円以下の方については、

確定申告をする必要はありません、

 

と、所得税法では規定されているのです。

 

ということで、第1回目にお話ししたように、

一時所得の金額を計算する算式に当てはめると、

サラリーマンの株主さんについては、

{(90万円-0円)-50万円}×1/2=20万円

(この場合の株式の取得原価は0円になります)

 

つまり、今回受け取られた株式・端株を現金換算して、

90万円以下ならば(他に所得がない場合)、

結果として確定申告の必要はない、

ということになります。

 

なので、第1回目の事例で計算していた、

受取保険金についても、結果15万円であれば、

確定申告の必要がないケースもあるわけです。

 

ただ、実際は皆様いろいろなケースがあることと思います。

本当に申告が不要かどうかは、税務署あるいは税理士にご相談下さい。

 

ということで、今週はここまでです。

 

税理士法人 久保田会計事務所

磯野波平の遺言(続き2)

さて、波平さんの臨終により、いよいよ仲の良かった
磯野家の遺産分割手続きが開始しました。
 
まずは、相続人とそれぞれの相続分の確認です。
 
法定相続分は
舟    2分の1
サザエ  6分の1
カツオ  6分の1
ワカメ  6分の1
です。
 
法定相続分により遺産を分けるのは、
あくまでも話合いがうまく行かなかった時に、
裁判所が決める時に使う割合です。
 
したがいまして、4人の話合いにより遺産の分け方を決める場合には、
法定相続分に拘る必要はありません。
 
実際に私たちがお手伝いをさせていただく相続では、
法定相続分を意識しながらも、その通りではない
割合になることの方が多くなっています。
 
話を遺産分割の話合いにもどしましょう。
 
このような場合には、舟さんの存在が何と言っても
大きいのは言うまでもありません。
 
そして、取りあえず自宅は舟、
その他の財産は3人の兄弟で3等分にしておく、
という場合が多いように思います。
 
そして、将来、磯野家のお仏壇を見るのはだれか、
カツオが結婚して子供が生まれた場合にはだれがこの家に住むのか、
・・・・・・など、いろんな可能性を先送りにして
決定される場合が多いでしょう。
 
そして、将来の成り行きを見ながら、
今度は、舟さんがしっかり遺言を残すことになるように思います。
 
さて、波平はなぜ遺言を書かなかったんでしょうか?
 
想像(もともとフィクションですが)ですが、カツオが若すぎて、
何も決められなかったんでしょうね。
 
カツオが結婚しているようであれば、きちんと遺言を書いておかないと、
さっきのように、すんなりとはいかないように思います。
 
相続って複雑ですね!
 
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田 博之
 

税理士法人 久保田会計事務所

生活と税金について②

財務事業部です。

 

「一時所得その3」、

第一生命保険の株式にかかる税金の続き、

ということで。

 

新株主さんに割り当てられた、

第一生命株式の1株当たりの売出し価格は

「14万円」

ということになっています。

 

どうやってこの株価が決定したかはさておいて、

1株未満の端株の割り当てしかなかった株主さんは、

(他に一時所得の対象となる所得のないことが大前提ですが!)

申告の必要はありません。

 

なぜなら、第1回目でお話しした、

「特別控除額50万円」の範囲内で

現金で受け取った金額が収まっているからです。

 

ということは、

株主さんのうち、「3株以上+端株」の割り当てがあった方の中には、

50万円の特別枠を超える可能性があるかも、

つまり確定申告をしなければならないかも?

という方がいらっしゃることになるわけですが・・・

 

さて、ここが個人の所得税のややこしいところ、

(会社でもらった場合は、すっきり全部収入とすればよいのですが)

株主さんがサラリーマン(いわゆる給与所得者)で、

今回の株の割り当てを受けただけで、

その年の給与所得(と退職所得も)以外の所得が20万円以下であれば、

確定申告をする必要はありません、

ということになっています。

 

いよいよ、訳がわからなくなってきましたね?

 

今回で終わるつもりだったのですが・・・

そこのところの種明かしは次の回でいたしたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所