(2010年10月27日 00:00)

高齢者を採用する際の注意点

高齢者の増加が顕著になってきている今、

高齢者を採用する会社も増えてきているのではないでしょうか。

 

その際、年齢別で(社会保険)と(雇用保険)の手続きが異なりますので、

下記にまとめてみました。

 

□65歳以上

(社会保険)

健康保険及び厚生年金保険の資格取得の手続きが必要になります。

(健康保険・厚生年金保険の手続きは1つの届出用紙で

両方可能になっています。)

 

(雇用保険)
65歳に達した日以後新たに雇用される人は被保険者にならないため、

雇用保険の資格取得手続きは行いません。

 

□70歳以上

(社会保険)
厚生年金保険は70歳以上の人は被保険者にならないため、

厚生年金保険の資格取得は行わず、

健康保険のみ資格取得の手続きを行います。

(健康保険・厚生年金保険の手続きは1つの届出用紙で

両方可能になっているため、健康保険にのみ○をつけていただき

手続を行います。)

 

さらに生年月日が昭和12年4月2日以降の70歳以上の人を

新たに採用した場合には、

「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を

社会保険事務所に提出する必要があります。

 

(雇用保険)

65歳に達した日以後新たに雇用される人は被保険者にならないため、

雇用保険の資格取得手続きは行いません。

 

□75歳以上

(社会保険)

健康保険の資格取得の手続きも行いません。

75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象となるためです。

 

平成22年10月27日現在においては、75歳以上の方は

昭和10年以前の生まれに該当しますので

「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」は必要ありません。

 

ただし、平成24年4月2日以降は、75歳以上の方も

「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を

社会保険事務所に提出する必要がでてきますのでご注意下さい。

(生年月日が昭和12年4月2日生まれの方が

75歳になるのが平成24年4月2日のため、

それ以降75歳以上の方も必要になります。)

 

(雇用保険)

65歳に達した日以後新たに雇用される人は被保険者にならないため、

雇用保険の資格取得手続きは行いません。

 

(雇用保険)につきましては、65歳を過ぎるとそれ以降加入できませんので、

70歳以上・75歳以上も同様ですが、

(社会保険)につきましては、65歳以上・70歳以上・75歳以上で

それぞれ異なりますのでご注意いただければと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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