高齢者の増加が顕著になってきている今、
高齢者を採用する会社も増えてきているのではないでしょうか。
その際、年齢別で(社会保険)と(雇用保険)の手続きが異なりますので、
下記にまとめてみました。
□65歳以上
(社会保険)
健康保険及び厚生年金保険の資格取得の手続きが必要になります。
(健康保険・厚生年金保険の手続きは1つの届出用紙で
両方可能になっています。)
(雇用保険)
65歳に達した日以後新たに雇用される人は被保険者にならないため、
雇用保険の資格取得手続きは行いません。
□70歳以上
(社会保険)
厚生年金保険は70歳以上の人は被保険者にならないため、
厚生年金保険の資格取得は行わず、
健康保険のみ資格取得の手続きを行います。
(健康保険・厚生年金保険の手続きは1つの届出用紙で
両方可能になっているため、健康保険にのみ○をつけていただき
手続を行います。)
さらに生年月日が昭和12年4月2日以降の70歳以上の人を
新たに採用した場合には、
「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を
社会保険事務所に提出する必要があります。
(雇用保険)
65歳に達した日以後新たに雇用される人は被保険者にならないため、
雇用保険の資格取得手続きは行いません。
□75歳以上
(社会保険)
健康保険の資格取得の手続きも行いません。
75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象となるためです。
平成22年10月27日現在においては、75歳以上の方は
昭和10年以前の生まれに該当しますので
「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」は必要ありません。
ただし、平成24年4月2日以降は、75歳以上の方も
「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を
社会保険事務所に提出する必要がでてきますのでご注意下さい。
(生年月日が昭和12年4月2日生まれの方が
75歳になるのが平成24年4月2日のため、
それ以降75歳以上の方も必要になります。)
(雇用保険)
65歳に達した日以後新たに雇用される人は被保険者にならないため、
雇用保険の資格取得手続きは行いません。
(雇用保険)につきましては、65歳を過ぎるとそれ以降加入できませんので、
70歳以上・75歳以上も同様ですが、
(社会保険)につきましては、65歳以上・70歳以上・75歳以上で
それぞれ異なりますのでご注意いただければと思います。




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