2010年12月アーカイブ
こんにちは相続支援事業部です。
相続支援事業部が今年のブログの大トリを担当することになりました。
先日、民主党政権になって初めての税制改正大綱が発表されました。
平成23年の3月までに国会を通過すると、23年4月以降、
項目によっては23年1月以降に適用となります。
詳細はここでは書けませんが、かなり民主党色の強いものに
なっているように感じています。
子供手当や法人税減税の財源を経営者や資産家に求める内容です。
その中で特に注意が必要なのは、
・法人税率の引き下げ(減税)と経営者の給与所得控除の圧縮(増税)
・相続税の基礎控除の圧縮(増税)と贈与税の軽減(減税)
でしょうか。
これらの改正は、従来の役員報酬の金額設定や、
相続税対策としての子孫への生前贈与の計画に
かなりの影響を及ぼしそうです。
慌てて、対応しても上手くいきませんので、経営計画や相続税について、
しっかりとシミュレーションして、最適な所得と資産配分を目指すことが
重要になってきます。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
こんにちは相続支援事業部です
先週の16日待ちに待った?税制改正大綱が発表になりました。
法人実効税率の5%引き下げ等企業にとっては手厚く、
一方で給与所得控除の見直しなど個人、とりわけ富裕層にとっては
増税となる内容になりました。
こんにちは相続支援事業部です。
23年の税制改正で相続税の基礎控除等の見直しが検討されている
ことは前々回にお話しさせていただきました。
ところで皆さんはお亡くなりになった人のうち相続税の
申告が必要な人の割合が全体の何%位かご存じでしょうか?
答えは約4%。言い換えると100人のうち96人は
相続税とは無縁の人達です。
政府は今回の改正によりこの割合をバブル期の5~6%台に
引き上げたい考えのようです。
私の親も96人のうちのひとりで相続税とは無縁の筈です。
しかし実際に親がどのくらい財産を持っているか考えたこともありません。
ですから恥ずかしながら当然親の相続の試算もしたことがありません。
というわけで改正後も本当に大丈夫なのか親の相続税の試算を
してみることにしました。
自宅の路線価調べからはじまり、今まで全然知らなかった
親の金融資産については大雑把な金額を教えてもらい、
基礎控除額は3千万と相続人ひとりにつき8百万の控除額と
仮定して・・・・。
結果は改正後も大丈夫。相続税とは無縁でした。
しかし改正後も私と同じように大丈夫な人達ばかりではありません。
自分あるいは自分の親は本当に大丈夫か?是非これを機会に皆さん
も相続税の試算をしてみてはいかがですか?
ご自分で色々調べながら試算をされるのもよし、
専門家に依頼するのもよし。
身近に専門家のいらっしゃらない方は
是非久保田会計事務所にお問い合わせを・・・
お役に立てること間違いありません。
こんにちは相続支援事業部です。
12月の第2回目は今年の税制改正で大きく変更となった
小規模宅地特例についてお話ししたいと思います。
皆さんは「家なき子」と聞いて何を思い浮かべられますか?
フランスの児童文学書の「家なき子」でしょうか?
あるいは昔に決めゼリフで話題となった
テレビドラマの「家なき子」を思い浮かべる方も
いらっしゃるかもしれませんね。
小規模宅地特例を受けるためには
①被相続人に配偶者や同居親族がいない
②相続開始前3年以内に自身又は自身の配偶者が
所有する持家に住んだ事がない
③申告期限まで所有している
この三つの要件を満たす親族が取得することが要件のひとつにあります。
私たちの業界ではこの要件を満たした親族のことを略して
「家なき子」と呼んだりしています。
配偶者に先立たれひとりで暮らしている親の自宅について
小規模宅地特例を受ける為に「生前から同居する」といった
対策を考えておられる方がいらっしゃるかもしれませんが
実際には親や配偶者を簡単に説得できるケースばかりとは限りません。
そんな時にこの「家なき子」と呼ばれる要件です。
自宅を売却して賃貸で暮らすことでこの要件を満たせば
同居していなくても居住用の8割の評価減の特例が受けられます。
これなら親を説得する必要はありませんし、
配偶者も説得し易いのではないでしょうか。
持家にこだわりがなければ自宅を売却して賃貸で暮らすというのも
生前の対策として検討の価値があるかもしれません。



