(2011年2月23日 00:00)

業務外の理由で病気やケガをした場合の保険給付

労務事業部です。

今回は業務外で病気やケガをした場合の保険給付について

お話させて頂きます。

 

業務外の理由で病気やケガをした場合は、労災保険の適用はありません。

「健康保険」の適用となります。

 

この病気やケガで会社を休み、給料が減額されたりもらえなかった場合に、

健康保険の被保険者(任意継続被保険者は除く)が

次の3つの要件を満たせば傷病手当金が支給されます。

① 療養のため労務に服することができないこと

② 労務不能の日が継続して3日間あること(待機期間)

③ 休んだ期間に給料が全部又は一部しか支払われないこと

 

①の「療養のため」とは、自宅で療養する場合や自費診療も含みますが、

美容整形手術など健康保険の対象とならないものを受けたために

労務不能になっても傷病手当金は支給されません。

 

傷病手当の金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。

(標準報酬日額とは標準報酬月額の30分の1に相当する金額です。)

 

しかし、以下の要件に当てはまった場合は、

傷病手当金は調整されることとなります。

 

A:給料の支給を受けた場合

B:同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合

C:退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合

A~C の支給日額が、傷病手当金の日額より多い時 → 支給なし

A~C の支給日額が、傷病手当金の日額より少ない時 → 差額を支給

D:出産手当金の支給を受けている場合 → 支給なし

最後に、支給期間についてお話させて頂きます。

傷病手当金は、病気やケガで休んだ期間のうち3日間の待機期間は除き、

第4日目から支給され、その支給期間は支給を開始した日から数えて

最大1年6ヶ月となっています。

 

傷病手当金の申請の期限は2年となっていますが、

毎月1回程度申請するのが望ましいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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