2011年3月アーカイブ

財務事業部です。

今年の確定申告が終わったばかりですが、

今このタイミングで来年の確定申告に向けて

やっておきたいことをまとめておきます。

 

3月15日を過ぎた頃、お客様から

「ようやく落ち着かれましたか?」

と声を掛けていただくことがあります。

 

自分の中では確定申告の間には手をつけられなかった業務が山積みで、

"月末までの2週間が勝負!"のつもりでいるのですが、

そんなお声を掛けていただいたのが一度や二度ではないので、

全身から安堵感がにじみ出てしまっていたのでしょうか・・・

 

さて、今回は今日のこの時期に改めて確認をしておきたいこと。

それは、来年の確定申告に向けて、資料収集のスケジュール整理です。

生命保険の控除証明や年金の源泉徴収票の再発行は当たり前!

の繰り返しから一歩抜け出して、

皆様も私達もすっきり確定申告を迎えられるように。

 

①医療費の領収書...

まずはこれです。一年間通しての話です。

その年の1月1日から12月31日までに支払われた分の領収書です。

ひとつの目安として、年間10万円以上、といいますが、

なんにもなければ、なかなかそんなにならないかもしれません。

(なんにもないのが一番です)

でもとりあえず、空き箱にでもためてみてください。

家族の皆様の合計で結構です。

 

②寄附金の領収書...

今回の大震災で寄附金・義援金を送られた方も多いことと思います。

日本赤十字社などを通じてされた寄附金については

確定申告で寄附金控除を受けることができます。

領収書・郵便振替の半券等を残しておいてください。

 

③配当金等の支払通知書...

株券や信用金庫等の出資金をお持ちの方が受け取られる

配当金の通知書が送付されてくるのは5~6月頃が一番多いでしょうか

確定申告をした方が得になるケースもあります。

とりあえず、郵便物を残しておきましょう。

投資信託の分配金でも確定申告に使える分もあります。

合わせて要チェックです。

 

④各種証明書のハガキ...

秋になると、いろいろな証明書の発行シーズンです。

年末調整や確定申告で提出が必要になります。

生命保険・損害保険各社の証明書、国民年金の証明書、

住宅ローンの残高証明書等々

毎年あることなのですが、意外と『再発行』の文字を見かけます。

これらも、郵便が届いたら、まず保管です。

 

⑤源泉徴収票...   

年末にはお給料の源泉徴収票が(年始早々の場合もあるかもしれませんが)

そして、いよいよ年が明けた1月の中旬には年金の源泉徴収票が届きます。

おそらく、確定申告用の資料としては、これが最終でしょうか?

 

⑥その他...       

・固定資産税の通知書(納付書)

 ...不動産の賃貸収入がある方は、保存をお願いいたします。
     ご自宅の分は対象にはなりませんが・・・
     これも意外となくされる方がいらっしゃいます。
     4月には送ってきます。もうすぐです。

・生命保険、損害保険の満期・解約返戻金の通知書

...金額次第では申告の必要があるケースがあります。
   残しておきましょう。

 

まだまだその他にも、皆様だけ、今年だけの特殊事情もあるかと思います。

気になったときはお早めのご確認をおすすめいたします。

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは相続支援事業部です。

 

今回は、昨年末に公表された平成23年税制改正大綱の中から

資産課税の改正案の概要についてご説明させていただきます。

 

相続税は、富の再分配機能を回復させ、格差の固定化を

防止する必要から増税、一方で贈与税は若年世代への

早期財産移転を促すために贈与しやすくなっているのが特徴です。

 

<相続税>

1. 基礎控除額の引き下げ

(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)から

(3,000万円+600万円×法定相続人数)に引き下げられます。

法定相続人が配偶者と子供2人の場合、従来は8,000万円

までは相続税がかかりませんでしたが、改正後は4,800万円超

の財産をお持ちの方は原則として相続税がかかることになります。

 

2. 最高税率・税率構造の見直し

最高税率が従来の50%から55%に引き上げられます。

また税率構造も6段階から8段階に変更されます。

1億円以下は変更ありませんが、2億円以下40%、

3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%となります。

 

3. 死亡保険金の非課税枠の縮小

従来は法定相続人×500万円の非課税枠がありました。

改正後は法定相続人ひとりあたりの金額に変わりはありませんが、

法定相続人の範囲が、未成年者、障害者又は相続開始直前に

被相続人と生計を一にしていた相続人に限られることになります。

 

4. 未成年者控除額、障害者控除額の引き上げ

相続人が未成年者、障害者に該当する場合、一定の額を相続税

から控除することになっていますが、1年あたりの控除額が6万円から

10万円(特別障害者は12万円から20万円)に引き上げられます。

 

<贈与税>

1. 最高税率・税率構造の見直し

最高税率が相続税と同様に50%から55%に引き上げられ、

税率構造も6段階から8段階に変更されます。

また、20才以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合と

それ以外とに区分された税 率構造となり、

一般の贈与より緩和された税率構造が

直系尊属からの贈与には適用されます。     

 

2. 相続時精算課税制度の対象者を拡大

受遺者の範囲に20才以上の孫(現行は推定相続人のみ)が追加され、

贈与者の年齢の要件が現行の65才以上から

60才以上に引き下げられます。

 

国会審議の動向により改正内容が変更になる場合がありますが、

改正案通り実施の場合、相続税は平成23年4月1日以後の相続から、

贈与税は平成23年1月1日以降の贈与から適用されることとなります。

なお、23年1月1日から23年12月31日までの贈与については、

新税率と旧税率の選択適用が可能となります。

 

税理士法人 久保田会計事務所

  既に新聞等で既報の通り「中小企業者等に対する金融の
円滑化を図るための臨時措置に関する法律」いわゆる中小
企業金融円滑化法が平成24年3月まで1年間延長される
ことになりました。


今回は、同法のこれまでの実績と今後について少し触れた
いと思います。

 

    まずはじめに2月に発表された平成22年12月末までの
中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の実績
は、主要行等(11行)・地域銀行(106行)・その他銀行(28
行)の145行で下記の通りとなっています。   

 

    申込み(A)             866,495件(286,414億円)
      実行(B)                 758,818件(256,796億円)
      謝絶(C)                 24,028件(  7,271億円)
      審査中                    53,442件( 15,599億円)
      取り下げ                 30,207件(  6,741億円)
     

      実行率①(B)/[(B)+(C)]   96.9%     
      実行率②(B)/(A)           87.6%

 

    これに信金等の実績を加えると、150万社以上の中小企
業が申込みをしたことになり、日本の中小企業者数が約400
万社ですから、なんと3分の1以上の中小企業が申込みをし、
実行率②により130万社以上が実行されたことになります。

 

ただここで問題なのが、条件変更等を実行した企業のうち経営
改善計画が出されている割合が3割程度、すなわち約100万
社は経営改善計画が出されていないことになります。
    

ある都市銀行の担当者によると、現在経営改善計画が出され
ていない企業のうち50%は不良債権と見ているようです。
もしそうだとすると、50万社の企業が不良債権になる計算に
なります。

 

  今後は金融機関も同法に基づく貸付条件の変更等には慎重
にならざるを得ません。
即ち今まで以上に実行可能性の高い抜本的な経営改善計画                      が求められることになるでしょう。

 

 

  以下は金融庁ホームページより「中小企業金融円滑化法の
期限の延長等について(概要)」・・・抜粋です。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

今後の対応

  ○中小企業者等の業況や資金繰りは、改善しつつあるものの、
    依然厳しい。
    こうした中、先行きの不透明感から、今後、一定の貸付条件
    の変更等への需要があると考えられる。一方で、貸付条件の
    変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建
    計画を策定・実行することが重要。      

 

 ○このため、中小企業金融円滑化法を機に、以下の流れを定着
    させることが必要。 

 

    ・金融機関が、貸付条件の変更等を行っている間に、コンサル
      ティング機能を十分に発揮することで、
    ・中小企業者の経営改善が着実に図られ、
    ・中小企業者の返済能力の改善等につながる。 

      ↓

  ○中小企業金融円滑化法を1年間延長するとともに、あわせて以
    下のような施策を講じ、同法の期限後も、金融機関による金融
    仲介機能が適切に発揮される環境の整備を目指すとともに、引
     き続き中小企業の資金繰りに万全を期す。 

  

   [中小企業金融円滑化法の1年延長]

   [金融機関による開示・報告内容の見直し]
    ・金融機関による開示・報告資料の大幅な簡素化(開示・報告
      に係る事務負担の軽減)

 

   [金融機関によるコンサルティング機能の発揮の促進]
    ・金融機関がコンサルティング機能(経営相談・指導役等、事業
      再生等)の発揮に際し、果たすべき役割を具体化する方向で
     監督指針を改定                                                               

    ・法の実施状況に関する検査の一巡後、通常の検査において
     「金融円滑化編」に基づく検査(コンサルティング機能の発揮
      状況等)を実施   

 

   [その他]
    ・中小企業金融に関する実態把握、金融機関に対する金融
      円滑化法の要請の継続

   ・改正金融機能強化法の活用の検討促進

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは、労務事業部です。

今回は、『管理監督者』についてお話ししたいと思います。

 

皆さんご存知のように労働基準法上の管理監督者に該当すれば、

時間外割増賃金・休日割増賃金の支払いは

必要ありません(深夜割増賃金は必要ですが)。

 

そこで経営者からしてみれば、

割増賃金をおさえるため、課長、店長というような名称をつけて

表面上は管理監督者であるかのように整え、

割増賃金を支払わないですむようにしたい訳です。

 

日本マクドナルドの事件で話題になりましたので

『名ばかり管理職』という言葉をご存知かもしれませんが、

結局、管理監督者に該当するか否かの判断は、

表面上の名称ではなく、実態で判断されます。

 

管理監督者に該当するか否かについて、

事前に認定する機関及び手続きはありません。

よって、究極的には、裁判になって判決が出るまでは、

誰も判断ができないのが実情です。

 

管理監督者に該当するか否かは、業種、業態によってさまざまであり、

画一的に論じることはできませんが、裁判での判断基準は、

①職務内容・権限・責任等、②勤務態様・労働時間管理の状況、

③待遇の3つの要素です。

 

① 職務内容・権限・責任等については、

例えば、店舗従業員や部下の採用・人事考課等の権限を

有しているだけでは足りず、企業の経営に関する決定に

参画することが必要とされます。管理監督者として認められた裁判例では、

人事にかかわるだけでなく、会社の重要な会議に出席し、

経営に参画していたといえる地位にあった点が結論を左右しています。

 

② 勤務態様・労働時間管理の状況については、

出退勤に厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について、

自由裁量を有しているかがポイントとなります。

管理監督者として認められた裁判例では、タイムカードの打刻があり

形式的には労働時間を管理されているかのようだったが、

実際には遅刻早退等を理由に給料が減額されることはなく、

実質的には、労働時間の決定に裁量性があったとして

管理監督者性が肯定されています。

 

③ 待遇については、地位、権限にふさわしい待遇を受けているかが

重要になります。基本給、役職手当等がその地位に

ふさしいものになっているか、ボーナス等が一般の社員と比べ

優遇されているかがポイントとなります。

 

以上の①②③の3つの要素すべてで判断されますので、

管理監督者に該当させるのは非常にハードルが高いといえます。

 

管理監督者性はあくまで実態で判断されます。経営者としての対策は、

①管理監督者性の3つの要素に該当させるようにもっていくか、

②残業代を払う方向で賃金体系を上手に変更させるかでしょう。

 

くれぐれも課長以上の名称を付けておけば大丈夫とか、

年収○○○万円以上払っていたら大丈夫などで判断しないで頂きたいと思います。

参考文献 未払い残業代請求にはこう対応する 佐藤広一・佐川明生

 

税理士法人 久保田会計事務所

財務事業部です。

みなさま、確定申告は終わりましたでしょうか?

もちろん私はお客様の確定申告真っ最中です。

 

お客様の中に寄付をされている方がおられてふと思ったのが...

みなさまは「ふるさと納税」をご存じでしょうか?

「知ってはいるけどしたことはない」という方が多いのではないでしょうか。

 

これもれっきとした「寄付金」です!!

「寄付金控除」として所得金額の控除対象になりますので

お忘れなく確定申告してください。

 

平成22年分の寄付金控除の対象となる金額を計算するには

所得税では2千円、住民税では5千円以上を超える部分で計算されます。

 

地域によってはいくらか以上の寄附で特産品等をいただけたりします。

ご自身がお住まいの地域以外でももちろんできますので

ネットで調べて見てください。(その年その年で変わっていたりもしますので...)

 

寄附をして、その地域から何かいただけて、「寄付金控除」も受けられて...

何かいろいろ得した気分になりませんか?

 

昨年では、滋賀県彦根市のふるさと納税のニュースを見ました。

昨年は10月から5千円以上の寄附で会員になれる

「ひこにゃんファンクラブ」を開始したみたいなのですが...

9月が90件に対して10月はなんと316件!!

 

ひこにゃんパワーすごいです...

 

もし興味がおありで今年ふるさと納税をされることがありましたら

来年の申告は忘れずに行って下さいね。

※証明書の添付が必要になりますのでしっかり残しておいて下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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