2011年4月アーカイブ

財務事業部です。

 

このたびの東日本大震災により被害を受けられたみなさまに

心よりお見舞い申し上げます。

1日も早い復旧とみなさまのご健康を心よりお祈り申し上げます。

このたび地震により被災されたみなさまへの少しでもの情報提供と

被災地への支援を望まれるみなさまに対して、

情報提供という役目を果たすべくお知らせいたします。

少しでもみなさまのお役に立てましたら幸いです。

 

災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの

現行の取扱いについて

 

法人税及び所得税共通

(1)災害により滅失・損壊した資産等

法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により

被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は

費用が生じたときは、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。

なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。

 ①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの

     資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額

 ②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額

 ③土砂その他の障害物の除去のための費用の額

 

(2)復旧のために支出する費用

法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)

について支出する次のような費用に係る資本的支出と

修繕費の区分については、次のとおりとなります。

 ①被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。

 ②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、

      排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用

について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。

 ③被災資産について支出する費用(①又は②に該当するものを除きます。)

の額のうち、資本的支出か修繕費か明かでないものがある場合、

その金額の30%相当額を修繕費とし、

残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。

なお、これらの取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。

(注)法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する

修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて

原価外処理(費用処理)をしているときは、税務上もこの処理が認められます。

 

(3)従業員等に支給する災害見舞金品

法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して

一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、

福利厚生費として損金の額に算入されます。

また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある

専属下請先の従業員等又はその親族等に対して
一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、

同様に損金の額に算入されます。

なお、事業を営む個人においても同様に取り扱われます。

 

(4)災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等

法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について

災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする

構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、

同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、

その支出する事業年度の損金に算入されます。

なお、この取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。

 

法人税関係

(5)取引先に対する災害見舞金等

法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、

取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った

災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、

交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。

 

(6)取引先に対する売掛金等の免除等

法人が、被害を受けた取引先の復旧過程において、

復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、

その免除することによる損失は寄付金又は交際費等以外の費用として

損金の額に算入されます。

また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合

及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、

同様に取り扱われます。

 

(7)取引先に対する低利又は無利息による融資

法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、

復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における

通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、

寄附金に該当しないものとされます。

 

(8)自社製品等の被災者に対する提供

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う

自社製品等の提供に要する費用は、

寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として

損金の額に算入されます。

 

(9)災害による損失金の繰越し

法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において

生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により

生じた損失に係るもの(災害損失欠損金額)がある場合には、

その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、

その災害損失欠損金額に相当する金額は、

その各事業年度において損金の額に算入されます。

 

所得税関係

(10)個人が支払を受ける災害見舞金

個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、

贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、

課税しないものとされています。

 

(11)低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の

経済的利益災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった

役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために

低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、

その返済に要する期間として合理的に認められる期間内に受ける

利息相当額の経済的利益は、課税しなくて差し支えないこととされています。

 

(12)被災事業用資産の損失の繰越し

事業を営む個人のその年の前年以前3年以内の各年において生じた

純損失の金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により

生じた損失に係るもの(被災事業用資産の損失の金額)がある場合には、

その損失の生じた年分が青色申告書を提出しなかった年分であっても、

その被災事業用資産の損失の金額に相当する金額は、

その年分の総所得金額等の計算上控除することとされています。

 

印紙税関係

(13)災害義援金の受取書

新聞社、放送局等が、災害援助を目的として

一般から広く義援金を募集する場合、

災害義援金の受領事実を証明するために作成する受取書は、

課税しないことに取り扱われます。

なお、金融機関が災害義援金の振込依頼を窓口等で

受け付けた際に作成する受取書で

次のいずれにも該当するものについても同様に取り扱われます。

 ①振込手数料が無料であること

 ②振込先が広く一般に災害義援金を募っている団体等であること

 ③災害義援金の振込金受取書であることが

その文書上明らかにされていること

 

自動車重量税関係

(14)被災自動車に係る自動車重量税の還付

自動車の販売業者又は自動車分解整備業者が、

自動車の使用者のために自動車検査証(車検証)の交付等

又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、

自動車重量税を納付して車検証の交付等又は車輌番号の指定を受けた後、

被災により走行の用に供されることなく使用が廃止されたものについては、

納付した自動車重量税の還付を受けることができます。

なお、既に走行の用に供していた自動車については、

使用済自動車の再資源化等に関する法律

(自動車リサイクル法)等に基づき適正に解体された場合には、

還付される制度があります。

 

*災害を受けた場合の取扱いについては、

上記のほかにも、国税庁ホームページのタックスアンサー
にもございますので、ご参考にしてください。

がんばろうニッポン!

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは相続支援事業部です。

 

今回は、前回ご紹介しました資産課税の改正案の概要の中から、

相続税の基礎控除と税率構造の見直しについて

具体例をもとに見ていきたいと思います。

 

基礎控除額では、

【現行】

5,000万円+1,000万円×法定相続人数

【改正案】

3,000万円+600万円×法定相続人数

 

と、それぞれ現行の60%の控除額となっています。

 

さらに、税率構造が6段階より8段階になることにより

上記基礎控除額控除後の

「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」が

2億超より税率があがることとなります。

【現行】

1億円超3億円以下:40%-1,700万円

3億円超6億円以下:50%-4,700万円

6億円超               :50%-4,700万円

 

【改正案】

2億円超3億円以下:45%-2,700万円

3億円超6億円以下:50%-4,200万円

6億円超               :55%-7,200万円

 

以上の改正案を、法定相続人が子供2人のみの場合で

現行と比較してみますと、

相続税がかからない相続税課税財産額は、

【現行】

5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円

【改正案】

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

 

となります。

 

またこのケースで、相続税課税財産額が5億7千万円として、

相続税を比較してみますと、

【現行】

57,000万円-7,000万円=50,000万円

50,000万円÷2人=25,000万円

25,000万円×40%-1,700万円=8,300万円

8,300万円×2人=16,600万円

【改正案】

57,000万円-4,200万円=52,800万円

52,800万円÷2人=26,400万円

26,400万円×45%-2,700万円=9,180万円

9,180万円×2人=18,360万円

 

となり、相続税は1,760万円の増税となります。

 

ご心配な方もたくさんいらっしゃるかと思います。

ぜひ一度、お気軽に久保田会計事務所までご相談下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

経営支援事業部です。

今回は資金繰りの改善策についていくつか改善策を

ご紹介したいと思います。

 

利益の改善から資金繰りを改善するのは最も理想的でありますが、

この経済環境下での利益改善はたやすいことではありません。

 

では、利益改善と関係なく取り急ぎ資金繰りをよくするには

どのような方法があるのでしょうか?

今回は財務的な5つの資金繰り改善策をご紹介いたします。

 

【改善策1 営業債権(売掛金や受取手形)を減らす 】

減らすと言っても売上の減少を伴ったものでは意味がありません。

売上高に占める営業債権残高の割合を減らすことが重要です。

具体的には受取手形決済から現金決済への移行、

請求の〆日から回収日までの決済期間を短縮すること

などが改善策となります。

得意先へ一律に実行することは難しいので、

売上規模・決済方法・決済期間といった基準で得意先を分類し、

改善交渉が可能な先はないかどうかを検討します。

 

【改善策2 営業債務(買掛金や支払手形)と営業債権のバランスを考える 】

理論上は、上記「改善策1」と逆の手法(現金決済から手形決済、

あるいは決済期間の長期化)により資金繰りは改善されます。

しかしながら、安易な債務の先送りは倒産リスクも高まりますし、

また、このような経済環境では交渉が困難なケースもあるかと思われます。

場合によっては、他の手法で改善された資金をもとに支払を早めるなどし、

決済条件の変更を武器に値引要請を行うといったことも視野に入れて検討します。

 

【改善策3 在庫を減らす 】

商品、製品、材料、貯蔵品等の在庫についてはすでに資金は流出済みです。

言い換えれば売却による在庫の削減は、

赤字売却であっても資金繰りを改善します。

利益だけにこだわらず滞留在庫等についての資金化を検討します。

 

【改善策4 遊休不動産を処分する 】

借入の原因となった不動産が実は遊休化している、

あるいは店舗移転や縮小によって特定の不動産を

遊休化できるケースもあります。

利益貢献しない、あるいは貢献度が低い準遊休不動産を売却することで

資金繰り改善や売却損による節税効果を検討します。

 

【視点5 短期借入金を長期化する 】

返済期間を長期化することで月々の資金流出は減額できます。

ただし、長期化による利息や保証料の負担増という副作用もございます。

中長期の業況予測とともに最適な返済計画を検討します。

 

このように資金繰りを改善する方法は、利益を増やす以外にも

いろいろと存在します。当然上記以外にも様々な方法が存在します。

 

しかしながら、大切なことは並行して利益改善による

資金繰り改善を行うことが必須であるということです。

言い換えれば、財務的な資金繰り改善は一時的なものであるということです。

効果の程度や実現可能性また将来の業績による利益改善をふまえながら、

どの方法をどういう順序で実行していくかを決定していかなければなりません。

それには中期の事業計画を策定した上で実行することが肝要です。

 

当事務所では、中期経営計画策定のセミナー「将軍の日」を毎月開催しております。

上記のような資金繰り改善の検討の場としてもぜひご活用いただければ幸いです。

税理士法人 久保田会計事務所

労務事業部です。

今回は4月の給与計算時に行う社会保険作業について

お話させて頂きます。

 

まず、3月分保険料を4月の給与時で徴収している会社では

「健康保険料率」「介護保険料率」の変更が必要です。

健康保険料に関しては、

毎年必ずしも変更が必要であるわけではないですが、

今後も保険料率が上がる見通しであるとされています。

 

「健康保険料率」は全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や

健康保険組合等、会社が加入している保険者によって変わってきます。

協会けんぽに関しては、都道府県によって料率が異なっています。

京都でのH23年度保険料率は、9.33%から9.50%に

引き上げられることになります。

 

「介護保険料率」も前述の通り、保険者によって料率は変わってきますが、

協会けんぽに関しては、H23年度は1.50%から1.51%の引き上げとなり、

全国一律の変更となっています。

 

次は、雇用保険料に関する作業です。

毎年4月1日現在において64歳以上の被保険者の従業員は、

被保険者であっても雇用保険料が全額免除されます。

この方達を「免除対象高年齢労働者」と言い、

この確認作業が必要となってきます。

H23年度では、S21.4.2~S22.4.1生まれの方が該当することになりますので、

4月の給与以降雇用保険料を控除にしないように注意してください。

間違って控除しない為にも、毎年4月1日の従業員の年齢を

必ず確認してください。

 

また、4月に昇給等の給与額の変更のある会社も多いと思います。

昇給があった場合には、今月は特に作業の必要はありませんが、

3ヶ月後(6月給与終了後)に月額変更に該当するか

チェックしなければなりませんので、

備忘録に記入しておいてもいいかもしれません。

 

このように、4月の給与計算時には、

給与計算の他にしなければならない作業がいくつかあります。

給与計算時に慌てない為にも、できることは事前にしておいたほうが

効率がいいかもしれませんね。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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