(2011年6月 1日 00:00)

1年間に4回以上の賞与がある場合の社会保険料について

こんにちは労務事業部です。

 

今回は、1年間に4回以上の賞与がある場合の社会保険料について、

お話ししたいと思います。

 

『7月1日前の1年間で、

年に4回以上支給される賞与は、

算定基礎届を作成する時に考慮しなくてはならない。』

というようなことは、皆さん何となくご存知かもしれません?

 

この制度は、色々調べてみて文章だけみていると

何となく分かった気になりますが、

具体的に考えると疑問点がいっぱい出てきます。

 

まず、基本的な話しをさせていただきますと、

社会保険料を算定するため、

毎年、6月分のお給料計算が終わったら算定基礎届を作成しますよね。

 

算定基礎届を作成する時には、

たとえ4月、5月、6月に賞与の支払いがあったとしても、

原則、算定基礎届けには記載しません。

 

つまり、賞与は報酬額には含めず除外します。

ちなみに賞与の支払時には、『賞与支払届』を作成し、提出しますよね。

 

では、7月1日時点に立って、

過去の1年間をふり返り、

結果として、賞与の支払い実績が4回以上あった場合はどうしますか?

 

その1年間に支払われた賞与の合計額を12ヶ月で除して、

1ヶ月分を算定し4月分、5月分、6月分の各月の賃金額に加算して

算定基礎届を作成するのでしょうか?

 

結構悩みますよね!

 

就業規則等により、

1年間で4回以上の賞与を支給する旨が明確にされている場合は、

上記のような方法となり、

算定基礎届作成時に考慮します。

(この場合は、就業規則等で明確にされているので、

賞与の支払時では『賞与支払届』は作成・提出しないことになります。)

 

これに対し、就業規則等では年2回の賞与支給であるが、

結果として、年4回以上の賞与となってしまった場合は、

通常の賞与として取り扱われますので、

4回目の賞与であっても『賞与支払届』を提出することになり、

算定基礎届作成時には考慮しません。

 

ポイントは、就業規則等で年4回以上の賞与と

明確になっているかどうかです。

 

意外とこのポイントを押さえておられない方がいらっしゃるのでご注意下さい。

 

標準報酬月額には、最高等級が存在しますので、

給料の高い従業員・役員限定の話しになってしまいますが、

賃金制度に年4回以上の賞与を組み入れることにより

社会保険料の節減が可能となる会社様もあるかもしれません。

 

一度、ご検討下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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