(2011年6月29日 00:00)

平成23年度算定基礎届変更点

労務事業部です。
今年も算定基礎届の提出時期が近づいてきました。

算定基礎届は、1年に一度従業員の標準報酬月額を

実際の給与と見合ったものにするために、

4月、5月、6月の給与をベースにして標準報酬月額を算出し、作成します。

 

また、①給与の遅配②休職③ストライキなど、

上記の方法で算定が困難又は著しく不当な場合は、

保険者算定が認められてきました。

 

今年はこの保険者算定の基準が追加になります。

 

具体的には、

 

「当年の4、5、6月の3ヶ月間に受けた

報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と

「前年の7月から当年の6月までの間に受けた

報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」との間に

2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上

例年発生することが見込まれる場合

(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)について、

保険者算定の対象とすることになりました。

 

例えば、4~6月が繁忙期になる農産物加工や不動産等の業種や、

総務、会計の部署等が該当すると考えられています。

また、この内容は「個人単位」で適用可能となるので、

同じ会社であっても該当する部署もあれば、

該当しない部署もでてくると思います。

あくまで、「例年発生することが見込まれる場合」ですので、

たまたまこの年だけ忙しくて残業代が増えても

保険者算定には該当せず、例年通りの算定方法になります。

 

届出方法は、算定基礎届の備考欄に『年間平均』と記入し、

①業務の性質上例年見込まれるものである理由を記載した申立書

②被保険者の同意書

③当年4、5、6月の報酬額等と前年7月から

当年6月の報酬月額等を比較した書類

 

を添付して提出することになっています。

 

該当する会社は、事務作業が繁雑になりますので、ご注意下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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