労務事業部です。
今年も算定基礎届の提出時期が近づいてきました。
算定基礎届は、1年に一度従業員の標準報酬月額を
実際の給与と見合ったものにするために、
4月、5月、6月の給与をベースにして標準報酬月額を算出し、作成します。
また、①給与の遅配②休職③ストライキなど、
上記の方法で算定が困難又は著しく不当な場合は、
保険者算定が認められてきました。
今年はこの保険者算定の基準が追加になります。
具体的には、
「当年の4、5、6月の3ヶ月間に受けた
報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と
「前年の7月から当年の6月までの間に受けた
報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」との間に
2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上
例年発生することが見込まれる場合
(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)について、
保険者算定の対象とすることになりました。
例えば、4~6月が繁忙期になる農産物加工や不動産等の業種や、
総務、会計の部署等が該当すると考えられています。
また、この内容は「個人単位」で適用可能となるので、
同じ会社であっても該当する部署もあれば、
該当しない部署もでてくると思います。
あくまで、「例年発生することが見込まれる場合」ですので、
たまたまこの年だけ忙しくて残業代が増えても
保険者算定には該当せず、例年通りの算定方法になります。
届出方法は、算定基礎届の備考欄に『年間平均』と記入し、
①業務の性質上例年見込まれるものである理由を記載した申立書
②被保険者の同意書
③当年4、5、6月の報酬額等と前年7月から
当年6月の報酬月額等を比較した書類
を添付して提出することになっています。
該当する会社は、事務作業が繁雑になりますので、ご注意下さい。




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