(2011年7月20日 00:00)

平成23年度税制改正 消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃

こんにちは財務事業部です。

報道では目立たないが、実務上非常に大きな影響がある

「消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃」について

お話していきたいと思います。

 

消費税は、事業者が国に納付する場合に、

顧客から預かった消費税(仮受消費税)から、

その事業者が負担している消費税(仮払消費税)を控除して計算をします。

これを「仕入税額控除」といいます。

 

現在のルールでは、この仕入税額控除を計算するとき、

課税売上割合(受取利息や土地の譲渡などの非課税の売上と

課税売上を合算した金額のうち、課税売上が占める割合)が

95%以上であれば、全額控除ができます。これを95%ルールと呼んでいます。

 

不動産業や医療法人などの特定の業種を除くと、

多くの企業がこの95%ルールにより、仮払消費税の全額を控除しています。

 

今回の改正で、平成24年4月1日以降開始する課税期間から、

その課税期間の課税売上が5億円を超える事業者は

95%ルールが使えなくなります。

 

95%ルールが使えなくなるとどうなるかというと、仮払消費税の金額に

課税売上割合を乗じて控除できる金額を計算する(一括比例配分方式)か、

仮払消費税を、課税売上に対応するものと、

課税売上・非課税売上に共通して対応するもの、

非課税売上に対応するものに区分した上で、

共通の金額に課税売上割合を乗じた上で、

課税売上対応の金額と合算して控除する(個別対応方式)によることになります。

 

長々と書きましたが、

要するに、課税売上が5億円超になることが見込まれる場合には、

仮払消費税の区分をしなければ損をしてしまうことがあるということです。

 

会社の経理レベルもそれに対応できるようにしておかないといけないので、

今から準備しておくことが重要です。

我々も出来うる限りご協力させていただきます。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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