平成23年度税制改正にて、雇用促進税制が創設されました。
その名の通り、雇用を促す制度であり、雇用促進に努めている法人には、
税金を優遇しようという制度になります。
具体的にどういう制度か見ていきたいと思います。
(概要)
青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日
までの間に開始する各事業年度において、
当期末の雇用者(*1)の数が前期末の雇用者の数に比して
5人以上(中小企業者等については2人以上)及び
10%以上増加していることにつき証明がされるなど
一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて
計算した金額の特別税額控除ができることとされました。
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)
相当額が限度とされています(措法42の12)。
(*1) この制度における雇用者とは、
法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、
使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は
除かれます(措法42の12②二、措令27の12⑤)。
(適用要件)
この制度の適用を受けるためには、次の①から⑤までの要件を
全て満たしていることが必要です(措法42の12①②、措令27の12③、措規20の7②)。
① 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。
② 基準雇用者数 ≧ 5人(中小企業者等については2人)
基準雇用者数とは、次の算式により計算した数をいいます。
基準雇用者数 = 当期末の雇用者の数 - 前期末の雇用者の数
③ 基準雇用者割合 ≧ 10%
基準雇用者割合とは、次の算式により計算した割合をいいます。
基準雇用者割合 =基準雇用者数/前期末の雇用者の数
④ 給与等支給額 ≧ 比較給与等支給額
イ 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される
給与等(雇用者に対して支給するものに限られます。)の支給額をいいます。
ロ 比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。
比較給与等支給額=
前期の給与等の支給額 +(前期の給与等の支給額 × 基準雇用者割合 × 30%)
⑤ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業
(一定の事業を除きます。)を行っていること。
(手続要件)
①企業は、事業年度開始後2月以内に目標の雇用増加数等を記載した
雇用促進計画を作成し、ハローワークに届出します。
②事業年度終了後2月以内にハローワークより
雇用促進計画について確認を受けます。
③ハローワークによって確認を受け、交付される雇用促進計画等の
書類を確定申告書に添付することにより適用可能となります。
(税額控除限度額の計算)
この制度による税額控除限度額は、次の算式により計算します。
税額控除限度額=基準雇用者数×20万円
(当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度)
(まとめ)
上記の要件をすべて満たして初めて
この制度の適用を受けることが出来ます。
控除限度額はありますが、増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円
が税額控除額となりますので、減税効果は大きいと思います。
新たな雇用を考えておられる法人様につきましては、
この制度の適用も視野に入れた雇用計画を
練られてみてはいかがでしょうか。




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