(2011年8月24日 00:00)

雇用促進税制のポイントPart2

こんにちは、労務事業部です。

今回は、以前掲載した『雇用促進税制』の適用要件の中で、

特に注意が必要な要件を少し掘り下げて見ていきたいと思います。

この制度は、単純に1人でも雇用者が増えれば

適用されるというものではありません。

 

(適用要件1)
適用事業年度とその前事業年度に、

事業主都合による離職者がいないこと。

→これは、文字通り、適用したい年度及び前年度において、

『事業主都合』による離職者がいないことです。

つまり、自己都合退職であれば問題ないということになりますが、

1人でも『事業主都合』による離職者がいる場合は、

その他の要件が全てクリアしていても適用されませんので注意が必要です。

 

(適用要件2)

適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を

5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、

10%以上増加させること。

→これは、雇用保険に加入している従業員の数が、

前年度から適用したい年度において

5人以上(中小企業の場合は2人以上)増えていることが必要で、

さらに、割合でみても10%以上増加していることが必要ということです。

 

中小企業で考えると、最低でも人数基準で2人以上の増加が必要であり、

割合基準でも10%以上増加していることが必要であるということです。

 

例えば、従業員10人の中小企業が10%以上ということなので、

1人(10人×10%)増加させたとしても、

もう一つの要件、2人以上を満たしていないため、

適用が受けられないことになります。

また、従業員50人の中小企業が2人以上の要件を意識して

4人増加させたとしても、

もう一つの要件、10%以上=5人(50人×10%)以上の

要件を満たさないので、

適用が受けられないということになります。

 

(適用要件3)

適用年度における給与等の支給額が、

比較給与等支給額以上であること。

→意外と注意しなければいけない要件かもしれません。

給与等には、『賞与』が含まれます。

例えば、新人は増やさなければならないが、

全員の賞与の支給率を下げなければならない場合は、

適用を受けられない可能性が出てきます。

 

以上、特に注意が必要な要件を少し詳しく見てみました。

この制度の適用を狙って従業員を増やしたものの、

蓋を開ければ適用が受けられないということがあってはいけません。

 

特に(適用要件3)は、見落としがちになると思いますので、

ご注意下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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