2011年9月アーカイブ
こんにちは経営支援事業部です。
今回は「価格の決め方」について少しお話しさせていただこうと思います。
突然ですが、みなさまの会社の主力商品、その販売価格は適正ですか?
適正かどうかを判断するのは容易なことではありませんが、
「もう何年も価格を変更していないなあ・・・」と感じられた経営者の方、
要注意かもしれません。
価格の決定には様々な要素があり、
それは時代と共に変化しているからです。
では、価格はいったいどのように決定すればよいのでしょう?
価格を決定するには一般的に3つのアプローチがあると言われています。
「コスト」、「需要」、「競争」の3つです。
価格を会計的に分解すると、以下のように表現できます。
(例)商品1個あたり・・・
価格 2,500円 → 直接費600円+間接費1,000円+利幅900円
直接費:材料費や外注費、あるいは労務費など商品などと
直結した費用で販売数量に比例
間接費:広告宣伝費や減価償却費、あるいは給料など
販売数量に関係なく固定的に発生コストからのアプローチは、
上記のように直接費と間接費を適正に集計し、それに利幅を
加えて(あるいは率で利益を上乗せして)価格を決定する方法です。
(コストプラス法やマークアップ法と言われるものです。)
上記算式の中で頭を悩ませるのが、利幅です。売り手としては、
当然多くの利幅を加算したいところですが、
お客様に受け入れていただくことが大前提です。
ここで重視すべきが2つめのアプローチ、「需要」です。
自社のモノやサービスを必要としてくれるターゲットを明確にしていきます。
高額所得者や革新的な技術を望む消費者をターゲットとするのであれば、
所得上層部から利益を吸収する利幅の厚い価格戦略をとることとなります。
逆に低価格を望む大衆消費者をターゲットするモノやサービスであれば、
市場の浸透を戦略とし利幅を薄く設定します。
モノやサービスの位置づけをしっかりと分析し、
価格を検討していくことが重要です。
「コスト」と「需要」が整理されれば、
3つめのアプローチ要素「競争」を加味して検討します。
現行市場により良いものをもって参入し競争ていくのか、
あるいは他社に真似できない全く新しい技術やサービスをもって
参入し市場を独占していくのか、自社とその商品を精査しその競争力を
測った上で最終的な価格決定を行います。
以上3つのアプローチ要素を見てきましたが、
これらに影響を与える要因は日々変化しています。
大切なことはこれらの変化を適確に捉え、
消費者の信頼を損なわないという前提のもと自社の価格
改定を継続的に検討していかなければならないということです。
ぜひ、この機会に定期的な価格検討会を
スケジュール化されてみてはいかがでしょうか。
当所開催の経営計画セミナー「将軍の日」におきましても、
売上計画の策定を通してじっくりと価格検討していただけます。
ご参加お待ち申しあげております。
労務事業部です。
今年7月に提出した算定基礎届により、新たな標準報酬月額が決定され、
9月分の社会保険料から反映されることになります。
この変更時に注意しなければならない点は、
7月分、8月分、9月分で月額変更対象となる方は、
月額変更で決定された標準報酬額が優先されるので、
間違って変更しないようにしなければならないということです。
また、毎年9月分から厚生保険料率が変更になります。
今回は16.058%から16.412%に引き上げされました。
この時期になると毎年お客様に上記の2つの事項をお伝えするのですが、
その中で、「厚生年金保険料率はいつまで引き上げられるのでしょうか?」
と聞かれることがあります。
厚生年金保険料は、平成16年の厚生年金保険法改正で、
平成29年まで毎年9月に保険料が
段階的に引き上げられることになりました。
具体的には平成16年9月分までは、13.58%だったものが
平成16年10月分(平成17年以降は毎年9月分)から
毎年0.354%ずつ引き上げられ、
平成29年9月以降は18.3%に固定される予定です。
社会保険料控除時期(当月控除、翌月控除)により、
変更作業時期は9月または10月になると思いますが、
通常の給与計算にプラスして作業することになると思います。
給与計算時に慌てない為にも、事前に準備されてはいかがでしょうか。
こんにちは財務事業部です。
前回、前々回に続き今回も消費税の95%ルールのお話しです。
従来は事業規模の大小にかかわらず、
課税売上割合が95%以上の場合には
全額仕入税額控除をすることができましたが、
平成23年の税制改正により、
その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、
仕入税額控除の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式により
行うこととされ、全額仕入税額控除ができなくなりました。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する
課税期間から適用されることとなっており、
1年決算の会社ならば実際の申告は
平成25年になってからのことなので、
「まだ2年も先の話なのでは?」
と思われるかもしれません。
確かに今までは、消費税の納税義務の判定や
簡易課税制度の適用の判定については、
基準期間の課税売上高(2年前の売上高と思っていただければ)
で判定をしていましたが、
今回の95%ルールの見直しに係る改正については、
「その課税期間の課税売上高」で判定することとなっています。
なので、最終月の売上を集計してみたら、
あるいは最終月の締め日以後の帳端売上を合計してみると
5億円を超えていた(消費税抜き後の売上です)
ということがあるかもしれません。
さて、ここからが、今回の本題なのですが、
「日々の仕訳入力はどうなるのか?」
ということです。
会計事務所などに会計入力を依頼されている方はよいのでしょうが、
ご注意いただきたいのは
自社で会計入力をされている事業者の方々です。
消費税コードの入力については
会計事務所に問い合わせをしながらされるとしても、
現在お使いの会計ソフトが消費税の改正に
対応できるかどうかが問題です。
基本設定の条件変更やバージョンアップで済めばよいのですが、
まったく対応していないソフトだったり、
オリジナルのソフトを使われている方は
根本から見直しが必要になるかもしれません。
いずれのケースに該当するにせよ、対象となる課税期間が開始する前に、
早い方は今期中に対処していただかなければならないでしょう。
個人が被相続人(亡くなられた人)の財産を、相続や遺贈、
相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合には、
それぞれが取得をした財産に応じて、
相続税を納付しなければなりません。と同時に各相続人は
相続等により受けた利益の価額を限度として、
お互いに連帯して納付しなければならない義務もあります。
これを相続税の連帯納付義務といいます。
例えば、会社を経営していた父親が亡くなりました。
相続人は長男、二男のふたりです。相続財産は、
預貯金と自社株のみ。
長男は自社株のみを相続、納税は延納(分納)制度を利用し、
二男は預貯金を相続し全額納税を済ませました。
数年後、長男が無事に相続税を全額納税できれば問題はありません
が、もし何らかの事情で納税ができなくなったとしたら?
二男は、自身の相続税はきちんと納税しているにも関わらず、
連帯納付義務者として、長男に代わって相続税本税と利息に相当する
延滞税を負担しなければなりません。
相続税本税に併せて負担する延滞税は、2ヶ月間は4.3%(日銀基
準割引率0.3%の場合)、2ヶ月経過後は14.6%が摘用されていました。
相続税の申告期限から相当期間経過後に、
連帯納付義務が発生した場合には、
延滞税だけでも高額になるケースがありましたが、
平成23年度税制改正にて、一定の要件の下に、この延滞税
に代えて利子税(最高4.3%)とすることにより税負担を軽減する
特例が設けられています。
この改正は、平成23年6月30日以降に連帯納付義務が発生した
ものについて適用されます。



