2011年10月アーカイブ
こんにちは経営支援事業部です。
今回は業界内における競争状態について考えてみたいと思います。
販売先から「今まで100円で卸していた製品について、
来月から80円にしてくれ」とか「もう必要なくなったから」など
非常に厳しい条件を突きつけられる...
そんな状況は何が原因で起きるのでしょうか。
M.E.ポーターによれば、特定の分野における競争状態を決定する
要因としては次の5つがあるとしています。
①既存業者間の競合
同業者が多く、製品の差別化がしにくい環境であれば、
納期や品質といったもので競合他社と戦わなければなりません。
また、価格競争になりがちで、収益確保が難しくなってきます。
②新規参入の脅威
参入障壁が低い分野においては、
競合他社もどんどん参入してくることにより①の状況に近づいていきます。
③代替品の脅威
今まで作っていたものと同じ機能を持つ別の製品が出てくることによって、
既存の製品が必要なくなる脅威です。
例えば、レコード全盛期におけるCDの登場などです。
また、アマゾンによる販売チャネルの変更も同様の脅威です。
④売り手の交渉力
ある分野に対する部品や材料を提供する供給業者が
その部材に対しての特許などを持っている場合です。
この場合、価格交渉において供給業者の方が優位な立場にあり
自社にとっては脅威となります。
⑤買い手の交渉力
需要に比べ供給量が多い状況であれば、
価格交渉力の主導権を顧客側が握ることとなり、
販売価格が低く抑えられたりと利益が圧縮される要因となります。
業界を取り巻く競争要因には以上のようなものがあります。
上記のフレームワークで自社の製品やサービスがどのような状況にあるか
を分析することが経営改善への第一歩となります。
そして、自社がどの要素で競合他社への脅威となれるか
(製品の差別化、コストリーダーシップ、参入障壁の構築)を
考えてみてはいかがでしょうか。
長引く不景気により苦渋の決断を迫られる事業主様も多いかと思われます。
今回は、解雇予告及び解雇予告手当についての注意点についてまとめてみました。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、解雇予告をしなければなりません。
その際、下記の3つに注意しなければなりません。
突然の解雇による労働者の生活の破綻・混乱を避ける等のため規制されています。
今回は、解雇予告に絞ってお話をさせていただきました。
解雇に関しては、解雇予告の他「解雇の判断(※2)」「解雇の制限(※3)」という規制もありますので
後々の問題を避けるため、しっかり上記を踏まえた上で解雇予告を行うようにして下さい。
※1
平均賃金とは?
直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数
直前の3ヶ月に支払われた賃金の総額とは?
通常は、賃金の締切日があるので、直前の賃金の締切日から、3ヶ月をさかのぼって計算します。
直前3ヶ月の賃金の期間の総日数とは?
上記の賃金の締切日をもとに得られた直前3ヶ月の総日数(労働日ではなく暦日で計算します)
※2
解雇の判断とは?
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
※3
解雇の制限とは?
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
こんにちは、財務事業部です。
みなさん中小企業倒産防止共済(以下経営セーフティ共済)
をご存知でしょうか。
すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、
平成23年10月1日に改正されました。
経営セーフティ共済は、
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、
予期せぬ取引先の倒産による中小企業の連鎖倒産
を防ぐための制度です。
取引先が倒産して売掛金の回収が困難になった場合、
最大、共済掛金総額の10倍まで貸付を受けることができます。
経営セーフティ共済のメリットは、リスク対策だけでなく、
法人・個人事業主のいずれも共済掛金の全額を
経費に計上することができ、節税効果も期待できるところです。
年払いの場合も、1年以内の掛金は
全額支払った事業年度の経費にできます。
平成23年10月1日改正により下記内容が変わりました。
(従 来) (改正後)
掛金 月額5,000円~80,000円 月額5,000円~200,000円
掛金総額 上限3,200,000円 上限8,000,000円
貸付限度額 32,000,000円 80,000,000円
解約時
40ヶ月以上掛金を納付した場合には、
いつ任意解約しても掛金全額が戻ってきます。
解約手当金は、受け取った事業年度の
法人・個人事業主の収入になります。
ただし、12ヶ月以上の掛金の納付がなければ、
解約時には全く掛金は戻ってきません。
解約は、任意解約以外にも、個人事業主の死亡や法人の解散、
または、法人の分割(事業の全てを承継)したときも
みなし解約として取り扱われます。
この改正は、平成23年10月1日より施行されていますので、
節税とリスク対策を兼ねた共済制度を検討してみてはいかがでしょうか。
これから加入を検討しようと考えている方も、
既に加入されていて従来の上限に達している方も
検討する価値はありそうです。
【参考】独立行政法人中小企業基盤整備機構
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正について
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
こんにちは、相続支援事業部です。
最高裁判所の判決(平成22年7月6日)により、
相続人が年金として受給する生命保険金のうち、
相続税の課税対象となった部分については、
所得税の課税対象にならないとして、
過去5年間については、
所得税の更正の請求等により還付が行われました。
今回、時効により減額更生のできない、
5年以上経過しているものに関しての救済措置として
税額の還付に代えて、
この「特別還付金」が支給されることとなりました。
平成12年分から平成17年分で、時効により還付が受けられないもの
が対象となっています。
「特別還付金」の支給を受けるには、
平成23年6月30日から平成24年6月29日までの間に、
所轄税務署に、「特別還付金請求書」に
「特別還付金の額の計算明細書」等、
必要な書類を添付して提出することが必要となります。
心当たりのある方は、下記情報を参考にしていただき、
御不明な点がありましたら、事務所担当者までお問い合わせ下さい。
※過去5年以内の各年分の所得税の還付手続
(更正の請求又は確定申告(還付申告))も、
まだ受け付けは行われています。
【参考】国税庁HP
平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm



