(2012年1月11日 00:00)

中退共における懲戒解雇時の退職金について

中小企業退職金共済制度は、

中小企業退職金共済法に基づき設けられた

中小企業のための国の退職金制度であり、

毎月の掛金を事業主が全額負担します。

そして、従業員が退職した際には直接従業員へ退職金が支払われます。

 

ある従業員を懲戒解雇した場合、

その際の中退共における退職金を減額することはできるのか?

という疑問に直面すると思います。

 

結論から申し上げますと、

従業員を懲戒解雇したような場合、

厚生労働大臣の認定を受けたうえで、退職金を減額することができます。

 

①退職金を減額したい場合は、「退職金共済手帳」に綴られている

「被共済者退職届」に懲戒解雇のため退職金を減額したい旨を記入し、

《中退共本部保全課》に送ります。

②また、減額について厚生労働大臣の認定を受けるために

退職日の翌日から起算して20日以内に、「退職金減額認定申請書」を

《厚生労働省労働基準局勤労者生活課》あてに送付します。

③退職金の減額が認められ厚生労働省から

「認定書」が送られてきましたら、送付を受けた日の

翌日から起算して10日以内に、「退職金減額申出書」に

「認定書」(写)を添えて《中退共本部給付管理課》にお送ります。

 

上記①~③の手続を行うことで退職金の減額することができます。

ただし、

退職金が減額された場合でもその減額分は共済制度における

長期加入者の退職金支払財源に振り向けられるため

事業主には返ってくるわけではない点は知っておきたい部分となります。

 

(懲戒処分について、処分理由とこれに対する懲戒の種類・程度が、

就業規則上明記されており、退職金規定に支給制限(減額)規定

があることを前提としております。)

 

税理士法人 久保田会計事務所

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