2012年2月アーカイブ
こんにちは。財務事業部です。
私たちにとってはおそらく一年のうちで一番の繁忙期、
確定申告真っ只中です。
さて、既にご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、
今年の申告から(平成23年分以後)、
「その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下」であり、
かつ、
「その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
20万円以下」である場合
確定申告の必要がなくりました。
公的年金等を2ヶ所以上からもらっている場合でも同様です。
(注)公的年金等以外の所得金額が20万円以下で
確定申告の必要がない場合であっても、
住民税の申告が必要な場合があります。
この場合でも、医療費控除や生命保険料・損害保険料などの
控除がある場合には
所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
また、所得税の還付が受けられるだけでなく
お住まいの市区町村によっては、
国民健康保険料を計算する際に
住民税や市民税に対して保険料率をかけて算出する
「住民税方式」を採用している場合があります
(以前は京都市もそうでした)。
そのような場合には、
確定申告により住民税の税額を減額しておくことも効果的でしょう。
ただ、自治体のうち98%では
総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた額に
保険料率をかけて算出する
いわゆる「旧ただし書き方式」が採用されており、
平成25年度には旧ただし書き方式に
統一される予定になっているそうですが。
一度ご検討いただければ、と思います。
こんにちは、相続支援事業部です。
今年も確定申告の季節がやってきました。
3月15日の申告期限にむけて書類と格闘されているかたも
多いのではないかと思います。
今回は確定申告書を提出した後、申告期限を過ぎてから
税額等を実際より多く申告していたことに気づいた場合の
手続きについてお話をしたいと思います。
間違った所得金額や税額を訂正する手続きを
「更正の請求」といいますが、この「更正の請求」の手続の期限が
平成23年度税制改正で次のように改正されました。
改正前の「更正の請求」の手続きの期限は
法定申告期限から1年でしたが、平成23年12月2日以後に
法定申告期限が到来する国税より期限が5年に延長されています。
又、改正前「更正の請求」の期限が過ぎてしまった場合は、
法律上は訂正の手続きが不可能でした。
ですので、実務的には納めすぎた税金を返して欲しい旨を
「嘆願書(お願い書)」にして提出し、税務署にお願いする以外
ありませんでした。しかし、この点についても改正により、
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来している国税で
「更正の請求」の期限を過ぎてしまった課税期間については、
「更正の申出手続」という新しく設けられた制度にて手続きが
可能になりました。
申出手続きの期限は、相続税は提出する申出の基になる
申告の法定申告期限から3年以内、贈与税は6年以内、
法人税は原則5年以内に、所得税と消費税及び地方消費税は
法定申告期限から3年以内に、「更正の申出書」を
提出する必要があります。
申告の間違いに気づいたにもかかわらず、
期限後の為にあきらめていた方、お手伝いいたします。
久保田会計事務所にぜひご相談を。
こんにちは経営支援事業部です。
利益を上げるための費用削減については、経営を維持していくために
熱心に取り組んでおられるかと思います。
しかし、このコストダウンにも収益性向上につながる良いコストダウンと、
かえって利益が減少してしまう悪いコストダウンが存在します。
悪いコストダウンとしては、利益を追いかけるあまりに
自社製品の品質まで落としてしまうケースや、
実は社内の効率化を工夫することでコストダウンできた工程を
外注に出してしまうことでかえってコストがかかってしまうケースなど
があるかと思います。
こうなっては、コストは削減できたものの、品質を落としてしまったことで
売り上げの低下を起こしてしまったり、余計なコストをかけてしまって
利益を脅かすことになりかねません。
こうしたリスクを最小限に抑えるためにもコストの管理を
しっかりと行っていかなければなりません。
一般的にコストダウンには二種類の考え方があります。
ひとつは「コストリダクション」
コストリダクションは、まず市場の分析を行って売価の目標を
設定してから目標利益を差し引いた原価を設定します。
そして、その目標とする原価を達成するために製品の仕様や工程、
原材料などの設計段階からすべてを見直して徹底して
コストの削減を図っていきます。
もうひとつは「コストコントロール」
こちらは現場で行うコストダウン活動のことで、
目標原価の達成のためにいかに品質を維持しながら、
設備や要員を効率よく管理していくかという考え方です。
コストダウンの効果としてはコストリダクションが8割で、
コストコントロールが2割と言われています。
つまり、現場で行うコストダウンだけではなく、
全体を見渡してそこに本質的な問題が存在しているならば、
徹底的に工夫、管理して見直すことでロスの削減につながる
ということですね。
本質的に無駄はないか、効率化を図ることができないかということを
会社全体でじっくり取り組んでみると、
意外な落とし穴や気づきがあるかもしれません。
当事務所では、丸一日をかけて自社を考える
「将軍の日(中期経営計画立案セミナー)」を毎月開催しています。
自社の現状を把握したうえで、将来をシミュレーションすることで、
いろいろな気づきがあるはずです。
是非参加をご検討されてみてはいかがでしょうか!
こんにちは労務事業部です。
今回は健康保険(協会けんぽ)の被扶養者の範囲、
つまり扶養に入れることができる人について
お話したいと思います。
まず、大きく①『生計維持関係』のみでよいグループと
②『生計維持関係』と『同一世帯』の両方が
必要なグループとが存在します。
この『生計維持』とは、扶養する人(以下「被保険者」)の収入によって、
扶養される人(以下「被扶養者」)の主な暮らしが
まかなわれることを意味します。
また『同一世帯』とは、被保険者と被扶養者が
住居及び家計を共同にすることを意味します。
まとめると被扶養者の範囲は、下記のようになります。
①生計維持関係のみでよいグループ
・被保険者の直系尊属
・配偶者(事実上を含む)
・子
・孫
・弟妹
②生計維持関係と同一世帯の両方が必要なグループ
・上記①以外の3親等内の親族
・事実婚の配偶者の父母及び子
・事実婚の配偶者の死亡後のその父母及び子
紛らわしいのは、
従兄弟・従姉妹は、4親等であるので
たとえ生計維持関係と同一世帯の両方の要件を
クリアしていたとしても扶養に入れることはできません。
また、兄・姉を扶養に入れる場合は、
②のグループに該当するので、
生計維持関係と同一世帯の両方が必要になってきますが、
弟・妹の場合は、
①のグループに該当しますので生計維持関係のみで
良いことになります。
被扶養者の範囲の基準については、
結構紛らわしいのですが、
従業員様からの質問も多いと思いますので、
参考にしてみて下さい。
011年12月29日、年末の押し迫ったときに、
民主党税調は消費税の引き上げ時期と税率を表明しました。
消費税は2014年4月に8%、2015年10月に10%と段階的増税と
なっています。
そのほか、所得税では高所得者層への増税として、
最高税率を現行の40%から45%へ引き上げを提示しています。
時期は2015年1月とし、対象は課税所得5,000万円超の方となりますが、
住民税とあわせると税率は55%となります。
一方で、長年取りざたされてきた配偶者控除の見直しなどについては
先送りです。
2015年1月は相続税の基礎控除4割削減による増税もあがっており
同時期に税と社会保障の共通番号制度導入を目指しています。
消費税の使途は社会保障費に充てると明記していますので、
社会保障関係の見直しも必要になります。
消費税の増税に伴う、食料品などへの軽減税率は設けないとする
一方で、低所得者対策として給付つき税額控除を打ち出していますが、
これは2015年1月の税と社会保障共通番号制度が定着した段階で
行うとしています。
決して余裕のあるスケジュールとはいえませんし、
今後、内容が変わる可能性もありますので、
今後の動向はその都度お知らせしたいと思います。



