こんにちは、相続支援事業部です。
今年も確定申告の季節がやってきました。
3月15日の申告期限にむけて書類と格闘されているかたも
多いのではないかと思います。
今回は確定申告書を提出した後、申告期限を過ぎてから
税額等を実際より多く申告していたことに気づいた場合の
手続きについてお話をしたいと思います。
間違った所得金額や税額を訂正する手続きを
「更正の請求」といいますが、この「更正の請求」の手続の期限が
平成23年度税制改正で次のように改正されました。
改正前の「更正の請求」の手続きの期限は
法定申告期限から1年でしたが、平成23年12月2日以後に
法定申告期限が到来する国税より期限が5年に延長されています。
又、改正前「更正の請求」の期限が過ぎてしまった場合は、
法律上は訂正の手続きが不可能でした。
ですので、実務的には納めすぎた税金を返して欲しい旨を
「嘆願書(お願い書)」にして提出し、税務署にお願いする以外
ありませんでした。しかし、この点についても改正により、
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来している国税で
「更正の請求」の期限を過ぎてしまった課税期間については、
「更正の申出手続」という新しく設けられた制度にて手続きが
可能になりました。
申出手続きの期限は、相続税は提出する申出の基になる
申告の法定申告期限から3年以内、贈与税は6年以内、
法人税は原則5年以内に、所得税と消費税及び地方消費税は
法定申告期限から3年以内に、「更正の申出書」を
提出する必要があります。
申告の間違いに気づいたにもかかわらず、
期限後の為にあきらめていた方、お手伝いいたします。
久保田会計事務所にぜひご相談を。




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