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相続税とマイナンバー

2016年09月14日

相続事業部


こんにちは、相続支援事業部です。

マイナンバー制度における相続税と贈与税に関するFAQが

国税庁から公表されています。

今回は相続人の方が相続税の申告書を作成提出する際の、

相続人等の個人番号の記載及び本人確認措置の要否についてお届けします。

(被相続人のマイナンバー)

マイナンバーの相続税申告書への記載は、平成28年1月1日以降に

相続等により取得した財産に係る相続税の申告書から必要になります。

その際には亡くなられた人(被相続人)のマイナンバーを

申告書に記載することが必要ですが、

個人番号カードなどで被相続人のマイナンバーを確認することが出来ない場合には、

マイナンバーを記載をせずに相続税の申告書を提出するとしています。

又、被相続人の本人確認書類の提示又は写しの添付については、

本人確認措置の規定が適用されないことから、その必要がないこととされています。

(相続人のマイナンバー)

複数の相続人が同一の相続税申告書にマイナンバーを記載する際の

相続人の間での本人確認については、

相続人が相続税の申告書に自身のマイナンバーを記載して

その他の相続人に渡す行為は、特定個人情報の提供には該当しないため、

相続人間での本人確認は不要とされています。

又、住民票の写しを番号確認書類として提出する場合の注意点として、

住民票の写しに同一世帯の人に係るマイナンバーが記載されている場合には、

相続税の申告をする人以外のマイナンバーを

マスキングするなどの対応が求められています。

(相続税の申告書控えの保存)

相続税の申告書の控えを保管する際の注意点として、

マイナンバーは番号法で規定する以外は

他人のマイナンバーを収集保管することができないことから、

他の相続人のマイナンバーが記載された状態で

控えを保存することはできないとされています。

従って、相続税の申告書の控えを保存する場合には、

その控えにマイナンバーを記載しない等、

その取り扱いには十分に注意することが求められています。

制度が始まったばかりでその取り扱いについてはまだまだ不明な点があるため、

国税庁では今後必要に応じてFAQを更新する予定としています。

本ブログでも更新の都度、随時お知らせしていきたいと思います。

              
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