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相続税・贈与税に関する平成29年度税制改正要望

2016年10月05日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

先日、財務事業部からのブログでもご紹介しましたが、

平成29年度税制改正要望が各省庁から発表されています。

相続税・贈与税についての改正要望の内から1点を、

簡単ですがご説明したいと思います。

(上場株式等の相続税評価の見直し等)

金融庁からの要望で、要望の内容としては

1.上場株式等の評価について、相続時から申告期限までの

価格変動のリスクを考慮したものとすること。

2.相続時以後、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて

価格が著しく下落した上場株式等については、評価の特例を設けること。

3.上場株式等の物納順位について、第1順位(国債・地方債・

不動産・船舶)の資産と同等となるよう、見直しを行うこと。

の3点が内容として挙げられています。


(相続時から申告期限までの価格変動のリスク)

上場株式等の相続税評価を10月5日が相続開始日として例を挙げて考えると

①10月5日の最終価格

②10月中の毎日の最終価格の月平均額

③9月中の毎日の最終価格の月平均額

④8月中の毎日の最終価格の月平均額

のうちから最も低い価額をもって

相続税を計算する基となる価額が算定されます。

相続税の納税は申告期限までに行うことが原則です。

上記の方法で相続税を計算し、この上場株式を現金化して納税する場合は

売却は納税のタイミングで行うので

相続時から申告期限(納税期限)までの価格変動のリスクは

現状では考慮されていません。

ここに他の資産との比較における

相続税の負担感の差が出ているので解消したい、というのが政策目的です。

(納税に関するご相談)

お客様からの相談でよく伺うのは、やはり納税に関する事です。

相続税の納税は原則、金銭一時納付(現金一括で払う)です。

金銭一時納付が困難な場合は、まず延納が考慮され

延納によっても納税が困難な場合は、物納が考慮されます。


上場株式等を納税資金としてお考えの場合は

価格変動のリスクがあること

現金化には時間がかかることがあること

を念頭に置いておく必要があります。

もし延納や物納になった場合は、延滞税などがかかり

また時間がかかることも多いので、相続に対する負担感は増大します。

今回の改正要望が採用されれば

価格変動のリスクについてある程度考慮される可能性があります。

今後も、相続税・贈与税に関して改正要望等があれば

随時ご案内していきます。

              
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