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タワーマンションに係る固定資産税の見直し

2016年11月16日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は平成29年度の税制改正で見直しが検討されている

タワーマンションに係る固定資産税の取扱いについてお届けします。

(現行の取扱)

マンションの価格は一般的に低層階に比べ高層階の方が販売価格が高くなりますが、

固定資産税については各部屋の面積に応じて課税がされ、

面積が同じであれば販売価格に関わらず固定資産税は同じ額が課税されています。

先月24日、菅官房長官は記者会見で

「高層階、中層階、低層階と販売価格が大きく異なる高層マンションについては

不公平という指摘がかねてよりある。

課税の適正化の観点から実際の取引価格を踏まえた固定資産税額の

按分方法を検討している」との発言をしています。

(見直しの内容)

見直しの対象となるマンションは、

おおむね20階建以上のマンションが予定されています。

既に建築済みのマンションは対象外とし、

平成30年1月1日以後に新築されるマンションが対象となる模様です。

現行、各部屋の固定資産税は一棟全体の固定資産税額をもとにして

各部屋の面積に応じて配分され税額が決まります。

今回の見直しではこうした税額の配分を、

階層に応じて配分する方法に変更することが検討されているようです。

(タワマン節税への影響)

マンションの相続税評価額は、一棟の固定資産税評価額をもとに

各部屋の面積に応じて配分された評価額をもとに算出されます。

タワーマンションを巡っては、固定資産税評価額と販売価格とのかい離を利用した

「タワマン節税」が問題になっています。

しかし、今回の見直しでは固定資産税評価額の取り扱いについては

見直しがされない様子で、「タワマン節税」への対応については、

財産評価基本通達の見直しを引き続き検討するようです。

              
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