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「相続についてのお尋ね」が届いたら

2017年04月19日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

お客様からのご相談で税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたが

どの様に対応すれば良いか?また、何故届くのかというご質問をうけることがあります。

平成27年以後の相続税法の改正後、課税対象者も増加しています。

「相続についてのお尋ね」が何故届くのか、

また届いたときにどうすれば良いか考えます。

(何故届くのか)

税務署から「相続についてのお尋ね」が届くということは、

税務署として誰が亡くなったかを把握しているということを意味します。

何故、税務署が誰が亡くなったかの把握が出来るかというと

これには相続税法第58条の規定が関与しています。

相続税法第58条では

市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、

死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、

当該届書を受理した日の属する日の翌月末日までに

その事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない、

とされています。

よって、誰かの死亡届や失踪届が役所に提出されると

これに基づき、だれそれが亡くなりました、失踪しましたという通知が

所轄税務署長になされるということです。

さらに、役所では亡くなった方の不動産について情報を有しているため

相続税算定時の参考情報として所有の固定資産に関する情報が

所轄税務署に通知されるのが一般的です。

通知を受けた税務署では不動産の内容や、過去の所得税等の申告状況から

相続税がかかりそうな案件について「お尋ね」を送るという流れになります。

(届いたらどうすれば良いか)

もし「お尋ね」が届いたときは、税務署が見て相続税がかかりそうですよ、

という案内な訳ですから、申告をする必要があるかどうかを確認します。

申告が必要であれば申告をすれば「お尋ね」への返答は必要ありません。

申告が必要で無ければ「お尋ね」に財産概要などを記載して、

返答する方が良いでしょう。

申告の有無については、特例の適用など専門知識が必要となりますので

心配な方は税理士に相談しましょう。

当事務所でも無料の簡易試算をしておりますので是非ご利用下さい。

逆にもし「お尋ね」が届かなければ申告をしないで良いかというと

そういうことでは決してありません。

「お尋ね」が来なくても、申告が必要であれば申告しなければなりません。

これまで、相続税とは無縁だと考えている方にも基礎控除額の減額で

申告が必要な方が増えています。

こと相続においては「備えあれば憂いなし」が非常によくあてはまります。

是非一度、相続税の簡易試算から始めてみませんか?

              
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